指定洞道等届出書
更新日:2021年4月7日
局部課名 | 消防局警防部 警防課 |
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申請書等の名称 | 指定洞道等届出書 |
制度の概要 | |
対象者の条件 | 消防長が消火活動上に重大な支障があるものとして指定する洞道について告示されている洞道等の設置工事をする方。届出書は代理でも持参いただけます。 |
記入上の注意 | |
必要書類 | 当該洞道等の経路、出入口、換気口等の状況を記載した図書(経路図、平面図、断面図及び透視図等)及び内部に敷設されている主要な物件(敷設ケーブル、電気設備、排水設備、換気設備、防水設備、金物設備、連絡電話設備及び消火設備等)の概要書並びに内部における火災に対する安全管理対策書 |
手数料 | なし |
その他 | 1部提出 洞道等の設置工事をする7日前までに届出してください。 |
郵送の可否 | 可 |
メールの可否 | 可 |
申請・問い合わせ先 | 堺消防署 (電話:072-228-0119、電子メール:sakaishoアットマークcity.sakai.lg.jp) |
受付窓口 | 所轄消防署警防課 |
受付日時 |
このページの作成担当
消防局 予防部 予防査察課
電話番号:072-238-6005(音声ガイダンス)
ファクス:072-228-8161
〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号
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