入湯税
更新日:2022年7月14日
入湯税は、地方税法に定められた目的税のひとつで、環境衛生施設や消防施設の整備あるいは観光の振興などに要する費用に充てることとされています。
課税対象
鉱泉浴場の入湯客。ただし、鉱泉浴場が一般公衆浴場もしくは入湯料金が1,000円未満の場合、または12歳未満の人もしくは障害者が入湯する場合は、課税免除となります。
税率
1人、1日につき75円
納税方法
入湯客から徴収した税を鉱泉浴場の経営者が1カ月単位で申告納入します。
入湯税特別徴収の手引
制度の概要については、こちら(PDF:299KB)をご覧ください。
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