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入湯税

更新日:2024年6月20日

 入湯税は、地方税法に定められた目的税のひとつで、環境衛生施設や消防施設の整備あるいは観光の振興などに要する費用に充てることとされています。

課税対象

 鉱泉浴場の入湯客です。ただし、次の場合は課税免除となります。詳しくは、入湯税特別徴収の手引をご覧ください。
・一般公衆浴場に入湯する場合
・入湯料金が1,000円未満の場合
・12歳未満の人が入湯する場合
・障害者が入湯する場合

税率

 1人1日につき75円

納税方法

 入湯客から徴収した税を鉱泉浴場の経営者が1カ月単位で申告納入します。

入湯税特別徴収の手引

 こちら(PDF:299KB)をご覧ください。

電子申告のご利用を

 入湯税の申告には、インターネットによる電子申告もご利用いただけます。入湯税納入申告書、鉱泉浴場経営(異動)申告書などの提出ができます。

条例の改正について

 堺市市税条例の改正に伴い、令和7年4月1日から、入湯税の課税対象及び税率等が変わります。

●課税対象
 鉱泉浴場の入湯客です。ただし、次の場合は課税免除となります。
・一般公衆浴場に入湯する場合
・宿泊を伴わない入湯で、入湯に係る料金が1,000円未満(消費税相当額を除く)の場合
・12歳に達する日以後の最初の3月31日までの方が入湯する場合
・障害者の方が入湯する場合
・学校等(大学を除く)が実施する修学旅行その他の行事に参加している幼児等及び引率者の方
・医療提供施設、社会福祉事業に供する施設等において入湯する場合

●税率
 1人 1日につき、 宿泊を伴う入湯 150円、宿泊を伴わない入湯 75円

●入湯税特別徴収の手引
 改正を反映させた手引は、後日このページでお知らせします。
 

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このページの作成担当

財政局 税務部 市税事務所 法人諸税課 総務諸税係

電話番号:072-231-9741

ファクス::072-251-5631

〒591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1

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