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少量危険物・指定可燃物 貯蔵・取扱い(変更)届出書

更新日:2021年10月5日

局部課名 消防局予防部 危険物保安課
申請書等の名称 少量危険物・指定可燃物 貯蔵・取扱い(変更)届出書
制度の概要  
対象者の条件 少量危険物及び条例別表第3で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類、可燃性液体類及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵・取扱いする方。届出書は代理でも持参いただけます。
記入上の注意  
必要書類 貯蔵又は取扱いの場所の見取図
手数料 なし
その他 1部提出
貯蔵及び取扱いを開始する日の5日前までに届出してください。
郵送の可否


※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。

メールの可否
申請・問い合わせ先 所轄消防署予防課
受付窓口 所轄消防署予防課
受付日時  

このページの作成担当

消防局 予防部 予防査察課

電話番号:072-238-6005

ファクス:072-228-8161

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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