工事等に係る火災予防上必要な協議事項の届出書
更新日:2023年10月1日
局部課名 | 消防局予防部 予防査察課 |
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申請書等の名称 | 工事等に係る火災予防上必要な協議事項の届出書 |
制度の概要 | |
対象者の条件 | 堺市火災予防条例第38条第2項の規定により、火災予防上必要な協議事項を定めた方。届出書は代理でも持参いただけます。 |
記入上の注意 | |
必要書類 | 工事対象物、工事部分の略図、工事施工計画、協議事項 |
手数料 | なし |
その他 | 1部提出 協議事項を定めた後、速やかに届出してください。 |
郵送の可否 | 可 |
メールの可否 | 可 |
申請・問い合わせ先 | 堺消防署(電話:072-244-0119、電子メール:sakaishoアットマークcity.sakai.lg.jp) |
受付窓口 | 所轄消防署予防課又は消防局予防査察課設備係 ※受付窓口は、 こちら(PDF:323KB)を参照してください。 ※東消防署及び南消防署への申請・届出については一部変更がありますので詳しくは こちらを参照ください。 |
受付日時 |
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