特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準適用申請書(40号省令)
更新日:2024年7月17日
申請書等の名称 | 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準適用申請書(40号省令) |
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制度の概要 | 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準(40号省令)の規定の適用を受けようとする場合に必要となる申請です。 |
対象者の条件 | 消防法上の管理について権限を有する者(管理権原者) ※代理でも申請いただけます。 |
記入上の注意 | |
必要書類 | ●特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準適用申請書(40号省令) ●その他書類(必要に応じて) |
手数料 | 不要 |
その他 | |
郵送の可否 | 可 ※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。 |
メールの可否 | 可 |
申請・問い合わせ先 | 【申請・問い合わせ先】 |
受付窓口 | 所轄消防署予防課又は消防局予防査察課設備係 ※受付窓口は、 こちら(PDF:324KB)を参照してください。 ※東消防署及び南消防署への申請・届出については一部変更がありますので詳しくは こちらを参照ください。 |