このページの先頭です

本文ここから

通常用いられる消防用設備等に代えて必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の設置申請書

更新日:2024年7月17日

申請書等の名称 通常用いられる消防用設備等に代えて必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の設置申請書
制度の概要 消防法施行令第29条の4の規定により、通常用いられる消防用設備等に代えて必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を設置しようとする場合に必要となる申請です。
対象者の条件 消防法上の管理について権限を有する者(管理権原者)
※代理でも申請いただけます。
記入上の注意  
必要書類 ●通常用いられる消防用設備等に代えて必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の設置申請書
●その他書類(必要に応じて)
手数料 不要
その他  
郵送の可否
※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。
メールの可否


※条件によってはメールによる申請と並行して郵送又は持参による添付資料の提出が必要となる場合もありますので、必ず事前に「メールによる受付について」をご確認ください。

申請・問い合わせ先

【申請・問い合わせ先】
堺消防署(電話:072-228-0119、電子メール:sakaishoアットマークcity.sakai.lg.jp)
中消防署(電話:072-277-0119、電子メール:nakashoアットマークcity.sakai.lg.jp)
西消防署(電話:072-274-0119、電子メール:nishishoアットマークcity.sakai.lg.jp)
北消防署(電話:072-250-0119、電子メール:kitashoアットマークcity.sakai.lg.jp)
美原消防署(電話:072-362-0119、電子メール:mishoアットマークcity.sakai.lg.jp)
高石消防署(電話:072-266-0119、電子メール:takashoアットマークcity.sakai.lg.jp)
大阪狭山消防署(電話:072-366-0055、電子メール:osashoアットマークcity.sakai.lg.jp)
消防局予防査察課(電話:072-238-6005、電子メール:shoyoアットマークcity.sakai.lg.jp)

受付窓口 所轄消防署予防課又は消防局予防査察課設備係
※受付窓口は、 こちら(PDF:324KB)を参照してください。
※東消防署及び南消防署への申請・届出については一部変更がありますので詳しくは こちらを参照ください。

このページの作成担当

消防局 予防部 予防査察課

電話番号:072-238-6005

ファクス:072-228-8161

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで