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学校施設開放事業

更新日:2025年2月27日

事業の概要

事業の目的

「学校施設開放事業」とは学校教育に支障のない範囲で学校施設(運動場、体育館、会議室等)を開放して、地域住民の方にスポーツ活動を含めた学習の場を提供している事業です。スポーツ活動等を通じて、地域住民の方々の健康増進やコミュニティづくりを推進していただくことを目的としています。

事業の運営

学校施設開放事業は、「学校施設開放運営委員会」が、教育委員会の委託を受けて、利用調整等の管理運営を行っています。「学校施設開放運営委員会」とは校区の自治会、PTA、こども会等の関係者で構成されている組織であり、開放実施校ごとに設置されています。

ご利用いただける団体の要件

スポーツ活動その他の生涯学習を主な目的とする団体で、その過半数を開放学校の校区住民で構成された、20歳以上の方を代表者とする10人以上の団体。
ただし、次のような場合は利用できません。
・営利活動を目的とする場合
・政治的または宗教的な活動を目的とする場合
・暴力団の利益となり、またはなるおそれがある場合
※小学校と中学校の両方を利用することはできません。

事業の種類と開放時間

学校施設開放事業には、小学校施設開放事業、中学校施設開放事業及び中学校運動場夜間開放事業があります。各事業によって、開放の場所、利用できる日時等が異なります。

小学校施設開放事業

堺市立小学校92校全校で体育館・運動場・会議室等の校舎内施設を開放しています。

開放日時
施設 日時
運動場
体育館
土・日・休日及び春・夏・冬休み等 午前9時~午後4時
会議室等の
校舎内施設
土・日・休日(12月29日~翌年1月3日の日を除く。) 午前9時~午後4時

※大仙、登美丘東、福泉東、新金岡の各小学校における会議室等の開放日時は上記と異なります。
 なお、会議室(ふれあいルームを除く。)等の校舎内施設開放については、校舎内セキュリティ設備の整備の関係上、当分の間、中止としています。

中学校施設開放事業

堺市立中学校43校全校で体育館・運動場を開放しています。

開放日時
施設 日時
体育館 土・日・休日及び春・夏・冬休み等 午前9時~午後8時30分
月~金
(休日及び春・夏・冬休み等を除く。)
午後6時~午後9時
運動場 土・日・休日及び春・夏・冬休み等 午前9時~午後5時

運動場夜間開放事業

堺市立中学校43校中27校で夜間照明を設置して、夜間に運動場を開放しています。

開放日時
施設 日時
夜間運動場 土・日・休日 午後6時~午後8時30分
月~金 (休日を除く。) 午後6時30分~午後9時

※中学校運動場夜間開放事業の開放期間は、原則として3月1日から11月30日までです。

利用団体登録

登録の流れ

学校施設開放事業を利用するには、教育委員会に対し、利用団体登録の申請を行い、承認を受ける必要があります。
1 利用を希望する学校の運営委員会に連絡
2 運営委員会を通じて、利用団体の登録申請書類を教育委員会へ提出
3 教育委員会の承認
4 運営委員会での利用調整等
5 利用開始

問合せ方法

利用の問合せについては、利用方法及び注意事項をご確認のうえ、お電話又は本ページ最下部のメールフォームから下記の必要事項を地域教育振興課支援係(072-228-7920)までご連絡ください。
※いただいた情報を当課から各学校の運営委員会へお知らせいたします。
※運営委員会は地域の一般市民の方で構成されていますので、問合せの対応に時間を要する場合があります。

必要事項(下記をご確認の上、お問合せください。)

・件名「学校施設開放事業の利用希望について」
・代表者の氏名、年齢
・代表者の電話番号
・利用希望の学校名
・利用希望の種目(例:ソフトボール、バレーボール等)
・団体の構成人数とそのうち、校区内に在住の方の人数

小学校施設開放運営委員会の方

小学校施設開放事業 手引き

令和6年度 実施報告関係書類 様式

令和7年度 契約関係書類

※委託契約書及び誓約書は、書面での記入・提出が必要であるため、ホームページでの提供はいたしません。

令和7年度 実施報告関係書類

中学校施設開放運営委員会の方

中学校施設開放事業・運動場夜間開放事業 手引き

令和6年度 実施報告関係書類

令和7年度 契約関係書類

※委託契約書及び誓約書は、書面での記入・提出が必要であるため、ホームページでの提供はいたしません。

令和7年度 実施報告関係書類

電子申請システムによる書類提出について(運営委員会の方用)

運営委員長又は運営委員長代理の方は、堺市電子申請システムを活用してのご提出にご協力をお願いします。
堺市電子申請システムの利用にはアカウント登録が必要です。アカウント登録は「堺市電子申請システム新規登録手順」をご参照ください。
※すでにアカウントをお持ちの方は、新規作成は不要です。

小学校施設開放事業

中学校施設開放事業・運動場夜間開放事業

管理指導員の方

手引き・各様式

利用団体の方

利用報告

実施後の利用報告を下記のいずれかの方法にて行ってください。
(1)堺市電子申請システム
(2)(小学校施設開放事業)「利用団体月報」を作成し運営委員会へ提出
(3)(中学校施設開放事業・運動場開放事業)「利用報告書」を作成し運営委員会へ提出

小学校施設開放事業 手引き・様式

中学校施設開放事業・夜間運動場開放事業 手引き・様式

注意事項

・学校の教育活動に支障があるときは、学校開放を中止し、または開放する施設や日時を変更することがあります。
・学校敷地内での喫煙は禁止です。必ずお守りください。敷地外であっても学校の周辺で喫煙は控えるようにご協力をお願いします。
・学校や近隣住民に迷惑になるような行為(大声で騒ぐ、ゴミを放置する等)をしないよう、利用上の注意(遵守事項)を遵守して利用してください。

関係例規

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このページの作成担当

教育委員会事務局 地域教育支援部 地域教育振興課

電話番号:(管理係)072-228-7490、(支援係)072-228-7920

ファクス:072-228-7009

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館11階

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