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指定障害児通所支援事業者の指定の取り消しについて(令和元年12月25日)

更新日:2019年12月26日

1.処分対象事業者

(1)法  人  名    株式会社ワンリンク
(2)代  表  者    代表取締役 上林 貴美子
(3)法人所在地  堺市堺区宿院町東三丁1番14-1506号

2.対象事業所名称及び所在地

(1)事業所名称    ワンリンク生活介護事業所
(2)所在地    堺市堺区翁橋町1丁1番1号 ミナルコビル1階 101号室
(3)事業の種類    児童発達支援・放課後等デイサービス
(4)事業開始年月日   令和元年9月1日

3.処分内容

指定の取消し

4.処分の理由及び根拠法令

(1)人員基準違反【法第21条の5の24第1項第3号】

  • 令和元年9月及び10月、機能訓練担当職員を配置していなかった。

(2)運営基準違反法【法第21条の5の24第1項第3号】

  • 市に届出がされていない営業日(令和元年10月5日、6日、26日及び27日のいずれも土曜日又は日曜日)に利用児童を受け入れ支援を提供していた。
  • 従業員でない者が支援を提供していた。
  • 事業所として指定を受けていない堺市堺区翁橋町1-2-16プロスピリティ堺東502 (以下単に「プロスピリティ堺東502」という。)おいて入浴サービスの支援を提供していた。
  • 定員の5人を超える人数の利用児童を受け入れ支援を提供していた。

(3)不正請求【法第21条の5の24第1項第5号】

  • 令和元年9月、基準上必要な機能訓練担当職員を配置していなかったため人員欠如減算をしなければならないのに、これをせずに不正に請求し、受領していた。
  • 令和元年10月、基準上必要な機能訓練担当職員を配置していなかったため人員欠如減算をしなければならないのに、これをせず、不正に請求した。
  • 令和元年9月、プロスピリティ堺東502において提供した入浴サービスの支援について障害児通所給付費を請求できないのに、不正に請求し、受領していた。
  • 令和元年10月、プロスピリティ堺東502において提供した入浴サービスの支援につ いて障害児通所給付費を請求できないのに、不正に請求した。
  • 定員が5人であるのに、令和元年10月2日、9日、16日及び30日に8人以上の利用があったため定員超過利用減算をしなければならないのに、これをせず、不正に請求した。

(4)虚偽報告・検査妨害【法第21条の5の24第1項第6号】

  • 真実は、従業員Aは、非常勤職員であって、令和元年9月末で退職しているのに、同月以後も常勤職員のその他従業者として市に内容虚偽の届出をし、かつ、同年11月14日の監査において、同人を雇用しているかのように装った内容虚偽のタイムカード及び給与明細(支給控除一覧表)を作成し、もって虚偽の報告ないし検査の妨害を行った。
  • 真実は、従業員Bは、令和元年9月の指定当初から勤務していないのに、常勤職 員の機能訓練担当職員として市に内容虚偽の届出をし、かつ、同年11月14日の監査において、同人を雇用しているかのように装った内容虚偽のタイムカード及び給与明細 (支給控除一覧表)を作成し、もって虚偽の報告ないし検査の妨害行った。

(5)出頭拒否【法第21条の5の24第1項第7号】

  • 株式会社ワンリンク代表兼ワンリンク生活事業所管理者上林 貴美子は、令和元年11月25日及び26日、出頭を求められてこれに応じなかった。

(6)不正手段による指定【法第21条の5の24第1項第8号】

  • 真実は、従業員Bは、令和元年9月の指定当初から配置されておらず、よって法所定の指定要件を満たしていないのに、常勤職員の機能訓練担当職員として市に内容虚偽の申請書を提出し、もって不正の手段により指定を受けた。
  • 真実は、令和元年8月1日、6日から9日まで、12日、13日、19日から22日まで及び 26日から29日まで、事業所として指定を受けていない時点において、ワンリンク生活介護事業所の生活介護において、障害児を受け入れ、障害児に対する支援(自宅への送迎、看護師によるバイタルチェック等、食事提供(経口・胃瘻注入)その他事業者の指定を受けて行うべき障害児通所支援に相当する支援)の提供をしていたため、指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準に従って適正な障害児通所支事業の運営をすることができないと認められ、よって法所定の指定要件を満 たしていないのに、真実を告げず、これを隠匿して申請を行い、もって不正 の手段により指定を受けた。

5.経済上の措置

令和元年9月サービス提供分(令和元年10月サービス提供分は精査のため未支払い)について、不正に請求し受領していた障害児通所給付費を返還させるほか、法第57条の2第2項の規定により返還させる額に100分の40を乗じて得た額を加算し支払わせる。

返還金合計 205,255円
      (内訳)不正請求額         146,611円
          加算金(返還額の百分の四十)58,644円 

*参考【根拠法令ー児童福祉法(抜粋)】
第二十一条の五の二十四 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第二十一条の五の三第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一~二 (略)
三 指定障害児通所支援事業者が、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなったとき。
四 指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十九第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定通所支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
五 障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の請求に関し不正があつたとき。
六 指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の二十二第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
七 指定障害児通所支援事業者又は当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者が、第二十一条の五の二十二第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児通所支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
八 指定障害児通所支援事業者が、不正の手段により第二十一条の五の三第一項の指定を受けたとき。
九~十二(略)
(2) (略)

第二十一条の五の十九 指定障害児事業者等は、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定に係る障害児通所支援事業所又は指定発達支援医療機関ごとに、当該指定通所支援に従事する従業者を有しなければならない。
(2) 指定障害児事業者等は、都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定通所支援を提供しなければならない。
(3)~(4) (略) 

第二十一条の五の十五 第二十一条の五の三第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所(以下「障害児通所支援事業所」という。)ごとに行う。
(2) 都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号(医療型児童発達支援に係る指定の申請にあつては、第七号を除く。)のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。
一~五 (略)
六 申請者が、第二十一条の五の二十四第一項の規定又は第三十三条の十八第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員又はその障害児通所支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下この条及び第二十一条の五の二十四第一項第十一号において「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害児通所支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害児通所支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
七~十四 (略)

第五十七条の二 市町村は、偽りその他不正の手段により障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費若しくは肢体不自由児通所医療費又は障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費(以下この章において「障害児通所給付費等」という。)の支給を受けた者があるときは、その者から、その障害児通所給付費等の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
(2) 市町村は、指定障害児通所支援事業者等又は指定障害児相談支援事業者が、偽りその他不正の行為により障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費又は障害児相談支援給付費の支給を受けたときは、当該指定障害児通所支援事業者等又は指定障害児相談支援事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
(3)~(6) (略)

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健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

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