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指定障害児通所支援事業者の指定の取り消しについて(令和元年12月25日)

更新日:2019年12月26日

1.処分対象事業者

(1)法  人  名    株式会社クオリティ
(2)代  表  者    代表取締役 上林 利貴
(3)法人所在地  堺市堺区神明町西一丁1番1号

2.対象事業所名称及び所在地

(1)
ア 事業所名称    クオリティ児童デイサービスセンター神明
イ 所在地    堺市堺区神明町西一丁1番1号 1階
ウ 事業の種類    児童発達支援・放課後等デイサービス
エ 事業開始年月日   平成26年7月1日
(2)
ア 事業所名称    クオリティ児童デイサービスセンターライト
イ 所在地    堺市堺区柳之町東一丁1番7号kokoレジデンスA棟201号
ウ 事業の種類    児童発達支援・放課後等デイサービス
エ 事業開始年月日   平成28年6月1日
(3)
ア 事業所名称    クオリティ児童デイサービスセンターザビエル
イ 所在地    堺市堺区車之町西二丁2番5号ロイヤルコートビル2B
ウ 事業の種類    児童発達支援・放課後等デイサービス
エ 事業開始年月日   平成28年10月1日

3.処分内容

(1)指定の取消し
(2)指定の取消し
(3)指定の取消し

4.処分の理由及び根拠法令

(1)クオリティ児童デイサービスセンター神明
ア 人員基準違反【法第21条の5の24第1項第3号】
・平成29年1月から平成30年6月まで、児童発達支援管理責任者を常勤専任で配置し
 ていなかった。
・平成30年5月及び6月、営業時間中児童指導員又は保育士を1人配置していなかっ
 た。
・平成30年7月から令和元年8月まで、営業時間中看護師を1人配置していなかった。
イ 運営基準違反【法第21条の5の24第1項第4号】
・平成29年1月から平成30年6月まで、児童発達支援管理責任者を配置しておらず、個
 別支援計画を作成していなかった。
ウ 不正請求【法第21条の5の24第1項第5号】
・平成29年3月から平成30年3月まで、児童発達支援管理責任者を常勤専任で配置し
 ていなかったため人員欠如減算をしなければならないのに、これをせず、不正に請求
 し、受領していた。
・平成29年1月から平成30年3月まで、児童発達支援管理責任者を常勤専任で配置し
 ていなかったため児童発達支援管理責任者専任加算を請求できないのに、これを不
 正に請求し、受領していた。
・平成30年4月から6月まで、児童発達支援管理責任者を常勤専任で配置していなかっ
 たため児童発達支援管理責任者欠如減算をしなければならないのに、これをせず、不
 正に請求し、受領していた。
・平成30年6月、営業時間中児童指導員又は保育士を1人配置していなかったため人
 員欠如減算をしなければならないのに、これをせず、不正に請求し、受領していた。
・平成30年8月から令和元年8月まで、営業時間中看護師を配置していなかったため人
 員欠如減算をしなければならないのに、これをせず、不正に請求し、受領していた。
・平成30年5月及び6月、営業時間中2人の児童指導員、保育士又は障害福祉サービ 
 ス経験者(うち1人は児童指導員又は保育士)を配置していなかったため児童指導員
 等配置加算、児童指導員等加配加算1及び2並びに福祉専門職員配置等加算を請求
 できないのに、これらを不正に請求し、受領していた。
・平成29年1月から平成30年6月まで、児童発達支援管理責任者を配置しておらず、個
 別支援計画を作成していなかったため個別支援計画未作成減算をしなければならない
 のに、これをせず、不正に請求し、受領していた。
・平成29年1月から令和元年8月まで、延長した支援の必要性について障害児利用支
 援計画及びセルフプランのいずれにも記載していなかったため延長支援加算を請求で
 きないのに、これを不正に請求し、受領していた。
・令和元年8月、真実は2人の児童が株式会社ワンリンクの運営するワンリンク生活介
 護事業所を利用しており、クオリティ児童デイサービスセンター神明は利用していない 
 のに、これを利用したかのように偽り、もって障害児通所給付費を不正に請求し、受領
 していた。
・平成30年度福祉・介護職員処遇改善加算について、真実は一部従業員に支払ってい 
 ないため請求できないのに、内容虚偽の実績報告書を作成し、もって不正に請求し、
 受領していた。
エ 虚偽報告、検査妨害、物件提出命令違反【法第21条の5の24第1項第6号】
・令和元年9月19日の監査において、従業員A(看護師)及び従業員B(看護師)につい
 て、真実は非常勤職員であるのに、常勤職員として雇用しているかのように装い内容
 虚偽のタイムカードを作成し、従業員C(理学療法士)について、真実は週1日又は2日
 の短時間勤務であり、かつ給与を支払っていなかったのに、毎日勤務しているかのよ
 うに装い内容虚偽のタイムカード及び架空の給与明細(支給控除一覧表)を作成し、及
 び従業員D(理学療法士)について、真実は令和元年8月及び9月は出勤していないの
 に、出勤したかのように装い内容虚偽のタイムカード及び架空の給与明細(支給控除
 一覧表)を作成し、もって虚偽の報告ないし検査の妨害を行った。
・令和元年11月8日、同年8月分及び9月分の実績記録、業務日誌等の帳簿書類その
 他の物件の提出を命ぜられたのに対し、これを提出せず、もって当該命令に従わな
 かった。
オ 虚偽答弁【法第21条の5の24第1項第7号】
・令和元年10月18日の聴取における質問に対し、従業員Cについて、真実は非常勤職
 員であるのに、同年8月までは常勤職員との回答をし、及び従業員Dについて、真実は
 同月及び同年9月は出勤していないのに、土日は出勤しているとの回答をし、もって虚 
 偽の答弁を行った。
(2)クオリティ児童デイサービスセンターライト
ア 人員基準違反【法第21条の5の24第1項第3号】
・平成29年7月から9月まで並びに平成30年4月及び5月、児童発達支援管理責任者を
  常勤専任で配置していなかった。
・平成29年1月から9月まで、営業時間中看護師を1人配置していなかった。
・平成30年4月から令和元年8月まで、営業時間中2人の児童指導員、保育士又は障
 害福祉サービス経験者(うち1人は児童指導員又は保育士)を配置していなかった。
イ 運営基準違反【法第21条の5の24第1項第4号】
・平成29年7月から9月まで、児童発達支援管理責任者を配置しておらず、個別支援計
 画を作成していなかった。
ウ 不正請求【法第21条の5の24第1項第5号】
・平成29年9月、児童発達支援管理責任者を常勤専任で配置していなかったため人員
 欠如減算をしなければならないのに、これをせず、不正に請求し、受領していた。
・平成29年7月から9月まで、児童発達支援管理責任者を専任で配置していなかったた
 め児童発達支援管理責任者専任加算を請求できないのに、これを不正に請求し、受
 領していた。
・平成29年2月から9月まで、営業時間中看護師を1人配置していなかったため人員欠
 如減算をしなければならないのに、これをせず、不正に請求し、受領していた。
・平成30年5月から令和元年8月まで、営業時間中2人の児童指導員、保育士又は障
 害福祉サービス経験者(うち1人は児童指導員又は保育士)を配置していなかったため
 サービス提供職員欠如減算をしなければならないのに、これをせず、不正に請求し、受 
 領していた。
・平成30年4月から令和元年8月まで、営業時間中2人の児童指導員、保育士又は障
 害福祉サービス経験者(うち1人は児童指導員又は保育士)を配置していなかったため
 児童指導員等配置加算、児童指導員等加配加算(1)及び(2)並びに福祉専門職員
 配置等加算を請求できないのに、これらを不正に請求し、受領していた。
・平成29年7月から9月まで並びに平成30年4月及び5月、児童発達支援管理責任者を
 配置しておらず、個別支援計画を作成していなかったため個別支援計画未作成減算を
 しなければならないのに、これをせず、不正に請求し、受領していた。
・平成30年4月から令和元年8月まで、延長した支援の必要性について障害児支援
 利用計画及びセルフプランのいずれにも記載していなかったため延長支援加算を請求
 できないのに、これを不正に請求し、受領していた。
・平成30年度福祉・介護職員処遇改善加算について、真実は一部従業員に支払ってい
 ないため請求できないのに、内容虚偽の実績報告書を作成し、もって不正に請求し、
 受領していた。
エ 虚偽報告、検査妨害、物件提出命令違反【法第21条の5の24第1項第6号】
・令和元年9月19日の監査において、従業員E及び従業員Fについて、真実は短期入所
 の非常勤職員であるのに、市に常勤職員の児童指導員として届け出た勤務時間に適
 合するかのように装い内容虚偽のタイムカードを作成し、及び従業員Gについて、真実
 はクオリティ児童デイサービスセンターザビエルの非常勤職員であるのに、市に常勤 
 の児童指導員として届け出た勤務時間に適合するかのように装い内容虚偽のタイム
 カードを作成し、もって虚偽の報告ないし検査の妨害を行った。
・令和元年11月8日、同年8月分及び9月分の実績記録、業務日誌等の帳簿書類その
 他の物件の提出を命ぜられたのに対し、これを提出せず、もって当該命令に従わな
 かった。
オ 虚偽答弁【法第21条の5の24第1項第7号】
・令和元年10月18日の聴取における質問に対し、従業員Hについて、真実は同月から
 クオリティ児童デイサービスセンターザビエル又はクオリティ児童デイサービスセンター
 ライトに勤務している(その日によって勤務場所が変わる。)のに、同月末まではクオリ
 ティ児童デイサービスセンターライトの常勤職員と回答し、及び従業員Gについて、真実
 はクオリティ児童デイサービスセンターザビエルの非常勤職員であるのに、クオリティ 
 児童デイサービスセンターライトの常勤職員と回答し、もって虚偽の答弁を行った。
(3)クオリティ児童デイサービスセンターザビエル
ア 人員基準違反【法第21条の5の24第1項第3号】
・平成30年7月から令和元年8月まで、児童発達支援管理責任者を常勤専任で配置し
 ていなかった。
イ 運営基準違反【法第21条の5の24第1項第4号】
・平成30年7月から令和元年8月まで、児童発達支援管理責任者を配置しておらず、個
 別支援計画を作成していなかった。
ウ 不正請求【法第21条の5の24第1項第5号】
・平成30年9月から令和元年8月まで、児童発達支援管理責任者を常勤専任で配置し
 ていないため児童発達支援管理責任者欠如減算をしなければならないのに、これをせ
 ず、不正に請求し、受領していた。
・平成30年7月から令和元年8月まで、児童発達支援管理責任者を配置しておらず、個
 別支援計画を作成していなかったため個別支援計画未作成減算をしなければならない
 のに、これをせず、不正に請求し、受領していた。
・平成30年7月から令和元年8月まで、延長した支援の必要性について、障害児利用支
 援計画及びセルフプランのいずれにも記載していなかったため延長支援加算を請求で
 きないのに、これを不正に請求し、受領していた。
・児童発達支援においては、自宅、事業所以外の送迎について送迎加算の請求ができ
 ないのに、認定こども園又は幼稚園への迎えについて、送迎加算を不正に請求し、受
 領していた。
・平成30年度福祉・介護職員処遇改善加算について、真実は一部従業員に支払ってい
 ないため請求できないのに、内容虚偽の実績報告書を作成し、もって不正に請求し、
 受領していた。
エ 虚偽報告、検査妨害【法第21条の5の24第1項第6号】
・真実は従業員Iが平成31年2月末で退職しているのに、同月以後も常勤職員の保育 
 士として市に虚偽の届出をし、令和元年9月19日の監査において、常勤職員として雇
 用しているかのように装った内容虚偽のタイムカード及び給与明細(支給控除一覧
 表) を作成し、もって虚偽の報告ないし検査の妨害を行った。
オ 虚偽答弁【法第21条の5の24第1項第7号】
・令和元年10月18日の聴取における質問に対し、真実は従業員Iが平成31年2月末で
 退職していたのに、同年9月末で退職したと虚偽の答弁を行った。

5.経済上の措置

(1)クオリティ児童デイサービスセンター神明
平成29年1月から令和元年8月までのサービス提供分について、不正に請求し、受領していた障害児通所給付費を返還させるほか、法第57条の2第2項の規定により返還させる額に100分の40を乗じて得た額を加算し支払わせる。
返還金合計  金額 37,071,111円
      (内訳)不正請求額   26,479,365円
          加算金(返還額の百分の四十)10,591,746円
(2)クオリティ児童デイサービスセンターライト
平成29年2月から9月まで及び平成30年4月から令和元年9月までのサービス提供分について、不正に請求し受領していた障害児通所給付費を返還させるほか、法第57条の2第2項の規定により返還させる額に100分の40を乗じて得た額を加算し支払わせる。
返還金合計  金額 43,381,434円
      (内訳)不正請求額   30,986,739円
          加算金(返還額の百分の四十)12,394,695円
(3)クオリティ児童デイサービスセンターザビエル
平成30年4月から令和元年9月までのサービス提供分について、不正に請求し受領していた障害児通所給付費を返還させるほか、法第57条の2第2項の規定により返還させる額に100分の40を乗じて得た額を加算し支払わせる。
返還金合計  金額 29,459,542円
      (内訳)不正請求額    21,042,530円
           加算金(返還額の百分の四十) 8,417,012円
 

*参考【根拠法令ー児童福祉法(抜粋)】
第二十一条の五の二十四 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第二十一条の五の三第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一~二 (略)
三 指定障害児通所支援事業者が、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなったとき。
四 指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十九第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定通所支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
五 障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の請求に関し不正があつたとき。
六 指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の二十二第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
七 指定障害児通所支援事業者又は当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者が、第二十一条の五の二十二第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児通所支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
八 指定障害児通所支援事業者が、不正の手段により第二十一条の五の三第一項の指定を受けたとき。
九~十二(略)
(2) (略)

第二十一条の五の十九 指定障害児事業者等は、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定に係る障害児通所支援事業所又は指定発達支援医療機関ごとに、当該指定通所支援に従事する従業者を有しなければならない。
(2) 指定障害児事業者等は、都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定通所支援を提供しなければならない。
(3)~(4) (略) 

第二十一条の五の十五 第二十一条の五の三第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所(以下「障害児通所支援事業所」という。)ごとに行う。
(2) 都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号(医療型児童発達支援に係る指定の申請にあつては、第七号を除く。)のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。
一~五 (略)
六 申請者が、第二十一条の五の二十四第一項の規定又は第三十三条の十八第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員又はその障害児通所支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下この条及び第二十一条の五の二十四第一項第十一号において「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害児通所支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害児通所支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
七~十四 (略)

第五十七条の二 市町村は、偽りその他不正の手段により障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費若しくは肢体不自由児通所医療費又は障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費(以下この章において「障害児通所給付費等」という。)の支給を受けた者があるときは、その者から、その障害児通所給付費等の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
(2) 市町村は、指定障害児通所支援事業者等又は指定障害児相談支援事業者が、偽りその他不正の行為により障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費又は障害児相談支援給付費の支給を受けたときは、当該指定障害児通所支援事業者等又は指定障害児相談支援事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
(3)~(6) (略)

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健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

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