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指定障害児通所支援事業者の指定の取り消しについて(令和元年12月25日)

更新日:2019年12月26日

1.処分対象事業者

(1)法  人  名    株式会社ペイス
(2)代  表  者    代表取締役 藤里 優
(3)法人所在地  大阪市中央区上町一丁目17-13グランディオーズ法円坂6階

2.対象事業所名称及び所在地

(1)事業所名称    こどもデイ グリーン
(2)所在地    堺市堺区東湊町二丁143番地
(3)事業の種類    児童発達支援・放課後等デイサービス
(4)事業開始年月日   平成28年7月1日(放課後等デイサービス)
              平成28年11月1日(児童発達支援)

3.処分内容

指定の取消し

4.処分の理由及び根拠法令

(1)人員基準違反【法第21条の5の24第1項第3号】

  • 平成30年10月から令和元年5月まで、児童発達支援管理責任者を営業時間中配置していなかった。
  • 平成30年10月から令和元年5月まで、2人の児童指導員又は保育士(内1人は常勤)を営業時間中配置していなかった。

(2)運営基準違反【法第21条の5の24第1項第4号】

  • 平成30年10月から令和元年5月まで、個別支援計画を一連の手順に沿って作成していなかった。
  • 従業者の健康診断の実施及び感染症マニュアルの整備しておらず衛生管理等に必要な措置をとっていなかった。
  • 事故対応マニュアルを作成しておらず、事故発生時の対応及び再発防止の措置をとっていなかった。
  • 障害児の病状の急変等の緊急時対応マニュアルを整備しておらず、従業者が緊急時に対応するために必要な措置をとっていなかった。
  • 重要事項説明書の掲示をしていなかった。

(3)不正請求【法第21条の5の24第1項第5号】

  • 平成30年12月から令和元年5月まで、児童発達支援管理責任者を専任で配置していなかったため児童発達支援管理責任者欠如減算をしなければならないのに、これをせず、不正に請求し、受領していた。
  • 平成30年11月から令和元年5月まで、営業時間中配置が必要な2人の児童指導員又は保育士(内1人は常勤)を配置していなかったためサービス提供職員欠如減算をしなければならないのに、これをせず、不正に請求し、受領していた。
  • 平成30年10月から令和元年5月まで営業時間中2人の児童指導員又は保育士(内1人は常勤)を配置していなかったため児童指導員等配置加算を、及び平成30年12月から令和元年5月まで営業時間中2人の児童指導員又は保育士(内1人は常勤)を配置していなかったため児童指導員等加配体制(1)児童指導員等をいずれも請求できないのに、これらを不正に請求し、受領していた。
  • 平成30年10月から令和元年5月まで、個別支援計画を基準に定められた一連の手順に沿って作成していなかったため、個別支援計画未作成減算をしなければならないのに、これをせず、不正に請求し、受領していた。
  • 放課後等デイサービスにおいては、自宅、学校及び事業所以外の送迎について送迎加算の請求ができないのに、平成31年4月18日及び19日の利用児童Aさん並びに同月2日の利用児童Bさんに係る放課後児童クラブへの迎えについて、送迎加算を不正に請求し、受領していた。
  • 利用児童Cさんが平成31年4月6日、13日及び20日、令和元年5月18日及び25日並びに同年6月1日及び15日(いずれも土曜日に)にこどもデイ グリーンを利用していたところ、同人は当該日に他事業所も利用していたため、こどもデイ グリーンに係る障害児通所給付費を請求できないのに、それぞれ平成31年4月8日、15日及び22日、令和元年5月20日及び27日並びに同年6月3日及び17日(いずれも月曜日)に利用していたように偽り、もって不正に請求し、受領していた。

5.経済上の措置

平成30年10月から令和元年5月までのサービス提供分について、不正に請求し受領していた障害児通所給付費を返還させるほか、法第57条の2第2項の規定により返還させる額に100分の40を乗じて得た額を加算し支払わせる。
返還金合計  10,797,042円
      (内訳)不正請求額 7,712,173円
          加算金(返還額の百分の四十)3,084,869円

*参考【根拠法令ー児童福祉法(抜粋)】 
第二十一条の五の二十四 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第二十一条の五の三第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一~二 (略)
三 指定障害児通所支援事業者が、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなったとき。
四 指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十九第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定通所支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
五 障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の請求に関し不正があつたとき。
六 指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の二十二第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
七 指定障害児通所支援事業者又は当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者が、第二十一条の五の二十二第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児通所支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
八 指定障害児通所支援事業者が、不正の手段により第二十一条の五の三第一項の指定を受けたとき。
九~十二(略)
(2) (略)

第二十一条の五の十九 指定障害児事業者等は、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定に係る障害児通所支援事業所又は指定発達支援医療機関ごとに、当該指定通所支援に従事する従業者を有しなければならない。
(2) 指定障害児事業者等は、都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定通所支援を提供しなければならない。
(3)~(4) (略) 

第二十一条の五の十五 第二十一条の五の三第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所(以下「障害児通所支援事業所」という。)ごとに行う。
(2) 都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号(医療型児童発達支援に係る指定の申請にあつては、第七号を除く。)のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。
一~五 (略)
六 申請者が、第二十一条の五の二十四第一項の規定又は第三十三条の十八第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員又はその障害児通所支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下この条及び第二十一条の五の二十四第一項第十一号において「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害児通所支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害児通所支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
七~十四 (略)

第五十七条の二 市町村は、偽りその他不正の手段により障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費若しくは肢体不自由児通所医療費又は障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費(以下この章において「障害児通所給付費等」という。)の支給を受けた者があるときは、その者から、その障害児通所給付費等の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
(2) 市町村は、指定障害児通所支援事業者等又は指定障害児相談支援事業者が、偽りその他不正の行為により障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費又は障害児相談支援給付費の支給を受けたときは、当該指定障害児通所支援事業者等又は指定障害児相談支援事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
(3)~(6) (略)

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

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