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指定障害児通所支援事業者の指定の一部の効力の停止について(平成30年9月26日)

更新日:2018年9月26日

児童福祉法(以下「法」という。)の規定により、平成30年9月26日付けで、次のとおり指定障害児通所支援事業者の指定の一部の効力の停止の処分を行いました。

1. 処分対象事業者

(1)法人名    株式会社 アスピレーション 
(2)代表者    代表取締役 藤本 雅美
(3)法人所在地  堺市北区百舌鳥西之町三丁500番高橋ビル2A

2. 対象事業所名称及び所在地

(1)事業所名称  さくらくらぶ北野田
(2)所在地  堺市東区北野田1089-108
(3)事業の種類  児童発達支援、放課後等デイサービス
(4)事業開始年月日  平成27年4月1日

3.処分内容

3か月間の指定の一部の効力の停止
(平成30年9月27日から平成30年12月26日までの3か月間の新規受入停止)

4. 処分の理由及び根拠法令

【身体的虐待による人格尊重義務違反】同法第21条の5の24第1項第2号
外出から事業所に戻る際に、車への乗車を拒否した利用児を説得するも聞き入れなかったため、冷静さを欠いた従業員が本児の左肩を押して転倒させ頭部を負傷させた。

※参考【根拠法令-児童福祉法(抜粋)】

第二十一条の五の二十四 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第二十一条の五の三第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 (略)
二 指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十八第三項の規定に違反したと認められるとき。
三~十二(略)
(2) (略)

第二十一条の五の十八 指定障害児通所支援事業者及び指定発達支援医療機関の設置者(以下「指定障害児事業者等」という。)は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児通所支援を当該障害児の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害児及びその保護者の立場に立つて効果的に行うように努めなければならない。
(2) (略)
(3) 指定障害児事業者等は、障害児の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児及びその保護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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