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住所地特例適用の居宅要支援被保険者に係る介護予防支援に関する変更

更新日:2020年3月30日

 平成27年4月からの介護保険制度改正により、介護予防サービスや介護予防・日常生活支援総合事業等の利用が円滑に受けられるよう、下記のとおり、要支援1・2の方のうち、住所地特例対象施設居住の方で、居宅介護予防サービス(介護予防特定施設入居者生活介護を除く)を受けられている方の担当地域包括支援センターが、すべて施設所在地の地域包括支援センターへ変更されます。

                                    記
(1)改正内容
 要支援1・2の方のうち、※住所地特例対象施設居住の方で、居宅介護予防サービスを受けている方(特定施設入居者生活介護を除く)の介護予防支援の実施主体が、保険者市町村が指定する地域包括支援センターから施設所在地の市町村が指定する地域包括支援センターに変更されます(介護保険法第58条第1項、第115条の45第1項柱書き)。

(2)改正による施行開始日
 平成27年4月1日
 
 ※住所地特例対象施設
  ・有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、
   有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅

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健康福祉局 長寿社会部 介護保険課

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