母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
更新日:2023年5月18日
ひとり親家庭の父又は母(20歳未満の児童を扶養する配偶者のない者)が、仕事をする上で必要な資格取得や能力開発をするために、就業相談を通じて、指定した講座を受講した場合に自立支援教育訓練給付金を支給します。
1 対象者
次の全ての要件を満たすひとり親家庭の父又は母(20歳未満の児童を扶養する配偶者のない者)で、給付決定を受けるまで引き続き要件に該当していることが必要です。
- 堺市にお住まいの方
- 児童扶養手当の支給を受けている方又は、同様の所得水準にある方
- 過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがない方
- 事前相談を通じて資格取得に結びつき、適職に就くために必要であると認められる方
- 教育訓練修了後、調査に協力いただける方
- 暴力団員及び暴力団密接関係者でない方
2 対象講座
(1)雇用保険法による「一般教育訓練給付金」の指定講座
(2)雇用保険法による「特定一般教育訓練給付金」の指定講座
(3)雇用保険法による「専門実践教育訓練給付金」の指定講座
厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(中央職業能力開発協会ホームページ)
3 支給金額
(1)と(2)の指定講座
支払った費用の6割相当額(1円未満切り捨て)で、上限20万円、下限1万2千円(1万2千円は含みません)。
(3)の指定講座
支払った費用の6割相当額(1円未満切り捨て)で、上限160万円(40万円に修学年数を乗じたもの(最大4年))、下限1万2千円(1万2千円は含みません)。
※ただし、雇用保険の受給資格があり、雇用保険法による教育訓練給付の支給をうけることができる方は、その支給額との差額になります。
注)支払った費用とは、教育訓練施設に対して支払われた入学料、受講料等の内、教育訓練施設の長が証明する経費が対象となります。ただし、希望により行われる訓練や提供される教材等に要する費用は除きます。
4 申請方法
講座の指定が必要ですので受講を希望する教育訓練の受講開始日前までに指定申請を行って下さい。
注)受講対象講座としての認定を受ける前に講座を受講した場合は、給付金が支給されません。
5 認定申請に必要な書類
- 児童扶養手当の証書
(児童扶養手当を受給されていない方は、戸籍謄本又は抄本、所得証明書が必要です) - 教育訓練給付金支給要件回答書(居住地のハローワークが発行)
- 受講講座の案内書(金額、受講期間のわかるもの)
問い合わせ
※ 給付の対象になるかどうか、養成機関のパンフレット等をご用意のうえ、お住まいの区の区役所子育て支援課まで事前に相談してください。
このページの作成担当
子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課
電話番号:072-228-7331
ファクス:072-228-8341
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
このページの作成担当にメールを送る