ひとり親家庭学び直し支援事業
更新日:2023年7月4日
ひとり親家庭学び直し支援事業(ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業)とは
ひとり親家庭の自立や生活の安定を図るために、より良い条件での就業や転職に向けた可能性を広げ、希望する就業や安定した就業につなげていくことを目的として、民間事業者等が実施する高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の対策講座の受講費用の軽減を図るために給付金を支給します。
対象者
下記の全ての要件を満たす堺市在住のひとり親家庭の親(母子家庭の母、父子家庭の父(20歳未満の児童を扶養する配偶者のない者))及びその児童(25歳未満)が対象となります。指定申請時及び支給申請時に以下の対象要件を満たしておく必要があります。
対象要件
- ひとり親家庭の親が児童扶養手当の受給を受けている又は同等の所得水準にある方
- 過去に本給付金の受給を受けた事がない方
- 高卒認定試験に合格することにより、自立につながると認められる方
(高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など既に大学入学資格を取得している方や高等学校等就学支援金の支給対象となっている方は対象ではありません。)
- 暴力団員及び暴力団密接関係者でない方
※ただし、合格時給付金は上記に加え、受講修了時給付金の支給を受け、かつ受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した方が対象です。
対象講座
高卒認定試験の合格を目指す講座(通信講座を含む。)
(注)高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を取得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、本事業の対象としません。
3 給付金の種類
1.受講開始時給付金
- 支給対象者が対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の30%に相当する額
- 給付金の上限は7万5千円で、4千円以下の場合は支給しません。
- 「受講開始時給付金」を受け取った場合、修了時に給付される「受講修了時給付金」は、「受講開始時給付金」分を差し引いた金額となります。
2.受講修了時給付金 ※市独自で上乗せしています
- 支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の60%に相当する額
- 上限は15万円(受講開始時給付金と受講修了時給付金合わせて)で、6千円以下の場合は支給しません。
- 「受講開始時給付金」を受け取った場合、修了時に給付される「受講修了時給付金」は、「受講開始時給付金」分を差し引いた金額となります。
3.合格時給付金 ※市独自で上乗せしています
- 支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の40%に相当する額
- 上限は25万円(受講開始時給付金、受講修了時給付金、合格時給付金合わせて)
イメージ図
対象経費
受講施設の長が証明する受講施設に対して支払われた入学料(対象講座の受講の開始に際し、当該受講施設に送付する入学金又は登録料)、受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費)及び上記経費の消費税です。
※ 次の経費は対象になりません。
高卒認定試験の受験料、必ずしも必要でない補助教材費、講座の補講費、受講施設が実施する各種行事参加に係る費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、受講のための交通費など
申請方法
申請期限について
指定申請・各支給申請には、それぞれ申請の期限がありますので、ご注意ください。
期限を過ぎてからの申請はお受けできませんので、予めご了承ください。
指定申請(受講開始前)
受講開始日前までに、指定申請を行ってください。
※受講対象講座としての指定を受ける前に講座を受講した場合は、給付金が支給されません。
※講座の指定にあたっては、各区子育て支援課の窓口でご相談のうえ決定してください。
受講開始時給付金の支給申請
受講開始の日から起算して30日以内に、支給申請を行ってください。
※受講開始時給付金をお受け取りにならない場合、受講修了時給付金を満額(対象費用の6割相当)受け取ることができますので、必ずしも申請いただく必要はございません。
受講修了時給付金の支給申請
受講修了の日から起算して30日以内に、支給申請を行ってください。
合格時給付金の支給申請
合格証書に記載されている日から起算して40日以内に、支給申請を行ってください。
申請に必要な書類
指定申請・各支給申請共通で必要となる書類
- ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本(発行から1カ月以内のもの)
(母子・父子事由が記載されていない場合は、改製原戸籍又は除籍謄本も必要)
※堺市で児童扶養手当を受給している場合はいずれも不要。
- ひとり親家庭の親の市民税・府民税課税証明書(発行から1カ月以内のもの)
(4月~7月中の申請は「前年度」、8月~3月の申請は「申請に属する年度」のもの)
※未申告の方は申告をしてください。
※堺市で児童扶養手当を受給している場合は不要。
- 世帯全員の住民票の写し(発行から1カ月以内のもの)
※堺市に住民票がある方は不要です。
指定申請のみ必要となる書類
- 受講講座の案内等で金額・受講期間がわかる書類
支給申請のみ必要となる書類
- 受講費用を支払った際の領収書
- 受講修了証明書【受講修了時給付金のみ】
- 高卒認定試験の合格証書【合格時給付金のみ】
問い合わせ
※ 給付の対象になるかどうか、養成機関のパンフレット等をご用意のうえ、お住まいの区の区役所子育て支援課まで事前に相談してください。
このページの作成担当
子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課
電話番号:072-228-7331
ファクス:072-228-8341
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
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