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特定毒物研究者

更新日:2024年3月7日

特定毒物研究者とは

毒物劇物製造・輸入業者以外であって、学術研究のため、特定毒物を製造・輸入・使用する者。対象者は毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第3条の2に基づき、勤務するしゅたる研究所の所在地において、特定毒物研究者の許可を取得する必要があります。また、特定毒物とは 法第2条別表第3に定めるもの(法別表第3第10号の規定に基づき政令で定めるものを含む)をいいます。

法第2条別表第3に掲げる特定毒物

  1. オクタメチルピロホスホルアミド
  2. 四アルキル鉛
  3. ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト
  4. ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト
  5. ジメチル‐(ジエチルアミド‐一‐クロルクロトニル)-ホスフエイト
  6. ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト
  7. テトラエチルピロホスフエイト
  8. モノフルオール酢酸
  9. モノフルオール酢酸アミド
  10. 前各号に掲げる毒物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤そのの著しい毒性を有する毒物であって政令で定めるもの

毒物及び劇物指定令第3条(法第2条別表第3第10号の規定に基づく指定)

  1. オクタメチルピロホスホルアミドを含有する製剤
  2. 四アルキル鉛を含有する製剤
  3. ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤
  4. ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤
  5. ジメチル‐(ジエチルアミド‐一‐クロルクロトニル)-ホスフエイトを含有する製剤
  6. ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤
  7. テトラエチルピロホスフエイトを含有する製剤
  8. モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤
  9. モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤
  10. 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤

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