各手続きについて電子申請システムにより電子申請を行うことができます。
薬事・毒劇に関するオンライン手続きについて
学術研究のため、特定毒物を製造・輸入・使用する場合は、必ず事前に許可申請をしてください。許可を受けるには許可基準を満たす必要がありますので、事前にご相談ください。申請受理より20日ほどの処理期間がかかります。
| 要点 |
以下に該当する方は新規許可申請が必要です。 - 市内の主たる研究所で学術研究のため、特定毒物の製造・輸入・使用を始められる方
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| 必要書類 |
- 特定毒物研究者許可申請書(〔PDF〕、〔ワード〕、〔記載例(PDF)〕)
- 敷地全体図
- 研究所平面図(〔作成例(PDF)〕)
- 特定毒物を主として研究する部屋の詳細図(〔作成例(PDF)〕)
- 特定毒物保管庫の概要図(〔作成例(PDF)〕)
- 研究事項の説明書
- 申請者の履歴書
- 申請者の診断書(毒物劇物)(〔PDF〕)(発行後3カ月以内のもの)
- 申請者の資格を証する書類(以下の資格要件のいずれかを証するもの)
(薬剤師免許証、医師免許証、毒物劇物取扱責任者合格証、卒業証書、卒業証明書、単位修得証明書:原本照合) - 申請者が当該研究所において特定毒物の研究に従事することの同意書(〔PDF〕、〔ワード〕)
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| 資格要件 |
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学において、薬学、医学、化学その他毒物及び劇物に関係ある学科を専攻修了した者
- 農業試験場、食品メーカー等において農業関係で使用される特定毒物の効力、有害性、残効性、使用方法等比較的高度の化学的知識を必要としない事項のみにつき研究を必要とする場合。
→農業上必要な毒物及び劇物に関し農業用品目毒物劇物取扱責任者と同等以上の知識を有すること。 (注意)この場合、 当該研究施設で農業関係の特定毒物の効力、有害性又は残効性等の研究のみを行い、 これ以外の特定毒物の研究は行わないことを、特定毒物研究者許可申請書の記載事項中 「特定毒物を必要とする研究事項」に記載すること。 - 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、下水道法(昭和33年法律第79号)、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)等の規定に基づく分析研究を実施するため標準品としてのみ特定毒物を使用する場合。
→一般毒物劇物取扱責任者と同等以上の知識を有すること。 (注意)この場合、特定毒物を分析研究のための標準品としてのみ使用し、それ以外の用途には用いないことを、特定毒物研究者許可申請書の記載事項中「特定毒物を必要とする研究事項」に記載すること。
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| 手数料 |
無料 |
| 要点 |
許可証を破損、汚損、紛失した時 |
| 必要書類 |
- 許可証再交付申請書(〔PDF〕、〔ワード〕、〔記載例(PDF)〕)
- 許可証原本 (破損、汚損の場合)
- 紛失理由書(〔PDF〕、〔ワード〕)(紛失の場合)
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| 留意事項 |
紛失の場合は、再交付申請の際に本人確認を求めることがありますので、事前にご相談ください。 |
| 手数料 |
無料 |
以下の事項に変更が生じた場合、変更後30日以内に届け出てください。
| 要点 |
- 研究者の氏名又は住所
- 主たる研究所の名称
- 主たる研究所の所在地
- 特定毒物を必要とする研究事項
- 特定毒物の品目
- 主たる研究所の設備の重要な部分
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| 必要な様式 |
変更届(〔PDF〕、〔ワード〕、〔記載例(PDF)〕) |
必要書類 |
【研究者の氏名又は住所の変更】 - 戸籍謄本(抄本)又は戸籍記載事項証明書等(氏名変更の場合のみ)(変更内容のわかるもの、発行後6カ月以内のもの)
- 市が発行する住居表示変更証明書(住居表示変更の場合)
【主たる研究所の名称の変更】 - 添付書類不要
【主たる研究所の所在地の変更】 - 敷地全体図
- 研究所平面図(〔作成例(PDF)〕)
- 特定毒物を主として研究する部屋の詳細図(〔作成例(PDF)〕)
- 特定毒物保管庫の概要図(〔作成例(PDF)〕)
- 申請者が当該研究所において特定毒物の研究に従事することの同意書(〔PDF〕、〔ワード〕)
- 市が発行する住居表示変更証明書(住居表示変更の場合)
- 堺市外からの移転の場合は、確認書類として許可証を持参すること。また、お手続きの際には事前にお問い合わせください。
【特定毒物を必要とする研究事項の変更】 - 研究事項の説明書
【特定毒物の品目の変更】 - 変更後の特定毒物の品目表
【主たる研究所の設備の重要な部分の変更】 - 変更内容のよくわかる図面、特定毒物保管庫の概要図
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当該研究を廃止した場合、事後30日以内に届け出てください。