特定毒物研究者の申請・届出の手続き
更新日:2025年3月10日
各手続きについて電子申請システムにより電子申請を行うことができます。
令和2年12月25日付、薬生発1225第3号「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の公布及び施行並びに薬事関連通知の押印等の取扱いについて」により各様式の押印が不要となりました。
1.新規許可申請
学術研究のため、特定毒物を製造・輸入・使用する場合は、必ず事前に許可申請をしてください。許可を受けるには許可基準を満たす必要がありますので、事前にご相談ください。申請受理より20日ほどの処理期間がかかります。
要点 | 以下に該当する方は新規許可申請が必要です。
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必要書類 |
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資格要件 |
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手数料 | 無料 |
2.許可証書換え交付申請
要点 | 以下の事項に変更が生じ、許可証の書換えを希望する時
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必要書類 |
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手数料 | 無料 |
3.許可証再交付申請
要点 | 許可証を破損、紛失した時 |
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必要書類 |
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手数料 | 無料 |
紛失の場合は、再交付申請の際に本人確認を求めることがありますので、事前にご相談ください。
4.変更届
以下の事項に変更が生じた場合、変更後30日以内に届け出てください。
要点 |
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必要な様式 | 変更届(〔PDF〕、〔ワード〕、〔記載例(PDF)〕) |
必要な 添付書類 |
【研究者の氏名又は住所の変更】
【主たる研究所の名称の変更】
【主たる研究所の所在地の変更】
【特定毒物を必要とする研究事項の変更】
【特定毒物の品目の変更】
【主たる研究所の設備の重要な部分の変更】
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5.廃止届
当該研究を廃止した場合、事後30日以内に届け出てください。
要点 | 当該研究を廃止した時 |
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必要書類 |
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許可証原本を紛失の場合は、廃止届提出の際に本人確認を求めることがありますので、事前にご相談ください。
このページの作成担当
健康福祉局 保健所 保健医療薬務課
電話番号:072-228-7582
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