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毒物劇物業務上取扱者

更新日:2024年3月7日

毒物劇物業務上取扱者とは

農家・病院・学校・工場・研究所・運送業者など、毒物劇物を業務上取扱う(使用・保管・運搬・廃棄等する)全てのかた。(毒物劇物製造・輸入・販売業者、特定毒物研究者は除く)
毒物劇物は有用な場合もありますが、吸飲や接触によって健康被害をもたらす危険性があります。できる限り毒物劇物以外の代替品を使用しましょう。毒物劇物を取扱う場合は、保健衛生上の危害が生じないよう、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)に基づいて適正に取扱いましょう。
また、事業内容が 法第22条第1項に該当する場合は、該当することとなった日から 30日以内に届出を提出してください。

法第22条第1項に該当する者(下表右欄の毒物劇物を使用して左欄の事業を行う者)

該当する事業(令第41条) 取扱品目(令第42条)

電気めっきを行う事業(令第41条第1号)
(事業の工程中に電気めっきを行う事業を含む)

無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤

金属熱処理を行う事業(令第41条第2号)
(事業の工程中に金属熱処理を行う事業を含む)

無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤

最大積載量が5,000キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」という。)に固定された容器を用い、又は内容積が厚生労働省令で定める量以上の容器(注釈)を大型自動車に積載して行う毒物又は劇物の運送事業(令第41条第3号)
(注釈)

  • 四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合の容器:200リットル
  • それ以外の毒物又は劇物を運搬する場合の容器:1000リットル

令別表第2に掲げる毒物・劇物(PDF:308KB)

しろありの防除を行う事業(令第41条第4号)
(建築物等に対してしろありの予防又は駆除の処理を行う事業であり、建築事業者等がその事業の一環として自ら行う場合を含む)

砒素ひそ化合物たる毒物及びこれを含有する製剤

令:毒物及び劇物取締法施行令

そのの者(法第22条第5項)

法第22条第1項に該当しない場合であっても、毒物劇物を扱う者は、法第22条第5項に規定される毒物劇物業務上取扱者に該当します。届出等は必要ないものの、 法を遵守して毒物劇物を取扱う必要があります。

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 環境薬務課

電話番号:072-222-9940

ファクス:072-222-9876

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