毒物劇物業務上取扱者
更新日:2023年3月10日
毒物劇物業務上取扱者とは
農家・病院・学校・工場・研究所・運送業者など、毒物劇物を業務上取扱う(使用・保管・運搬・廃棄等する)全ての方。(毒物劇物製造・輸入・販売業者、特定毒物研究者は除く)
毒物劇物は有用な場合もありますが、吸飲や接触によって健康被害をもたらす危険性があります。できる限り毒物劇物以外の代替品を使用しましょう。毒物劇物を取扱う場合は、保健衛生上の危害が生じないよう、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)に基づいて適正に取扱いましょう。
また、事業内容が 法第22条第1項に該当する場合は、該当することとなった日から 30日以内に届出を提出してください。
法第22条第1項に該当する者(下表右欄の毒物劇物を使用して左欄の事業を行う者)
該当する事業(令第41条) | 取扱品目(令第42条) |
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電気めっきを行う事業(令第41条第1号) |
無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
金属熱処理を行う事業(令第41条第2号) |
無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
最大積載量が5,000キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」という。)に固定された容器を用い、又は内容積が厚生労働省令で定める量以上の容器(注釈)を大型自動車に積載して行う毒物又は劇物の運送事業(令第41条第3号)
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しろありの防除を行う事業(令第41条第4号) |
砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
令:毒物及び劇物取締法施行令
その他の者(法第22条第5項)
法第22条第1項に該当しない場合であっても、毒物劇物を扱う者は、法第22条第5項に規定される毒物劇物業務上取扱者に該当します。届出等は必要ないものの、 法を遵守して毒物劇物を取扱う必要があります。
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