毒物劇物を取扱う方(かた)へ(業務上取扱者向け)
更新日:2025年4月1日
毒物・劇物を業務上取扱う方には、「毒物及び劇物取締法(以下「毒劇法」という。)」の一部(盗難・紛失防止、流出・漏洩事故防止、事故時の関係機関への通報等)が課せられています。
業務上取扱者の例:農家・病院・学校・工場・研究所・運送業者等、毒物劇物を業務上取扱う方
関係者の方は、毒劇法に基づいて毒物劇物を適正に管理し、事故等の未然防止に努めてください。
毒物劇物を購入する際の注意事項
- 毒物劇物は有用な場合もありますが、吸飲や接触によって健康被害をもたらす危険性があります。できる限り毒物劇物以外の代替品を使用しましょう。
- 毒物劇物を購入する時、販売店からSDS(安全データシート)が配布されます。その性質・使用上の注意・応急処置等の情報が記載されていますので、よく読みしっかり理解した上で使用しましょう。
- 毒物劇物を販売・譲渡するためには販売業の登録が必要です。不要になった毒物劇物を他人にゆずることはできません。必要以上の毒物劇物を購入することは避けましょう。
- 不要な毒物劇物がでた場合は、販売店・製造元・SDS(安全データシート)等で適切な廃棄方法を確認し、自己処理・業者委託するなど責任をもって廃棄しましょう。
毒物劇物適正管理チェックリスト中の技術上の基準に係る参考通知一覧
項目 |
法令等 |
関連通知 |
---|---|---|
使用・ |
法第11条 |
|
廃棄 |
法第15条の2 |
|
運搬 |
法第11条 |
|
事故時の応急措置 |
法第17条 |
|
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