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毒物劇物販売業

更新日:2024年3月7日

毒物劇物販売業とは

毒物劇物販売業の登録には以下の種類があります。

  販売できる品目
一般販売業 全ての毒物・劇物
農業用品目販売業 農業上必要な 毒劇法施行規則別表第1に掲げる毒物・劇物
特定品目販売業 毒劇法施行規則別表第2に掲げる毒物・劇物

毒劇法:毒物及び劇物取締法
農薬の販売を行う場合は、毒物劇物販売業の登録の他に、農薬取締法に基づく届出が必要になります。農薬販売者の届出(大阪府ウェブサイト)を参照してください。

(注意喚起)爆発物の原料となり得る劇物等の適正な管理等の徹底について

毒物劇物販売業者が、爆発物を製造しようとした者に対し、毒物及び劇物取締法(以下「毒劇法」という。)で義務付けられた書面の提出を受けることなく劇物を販売したこと等により、同法違反容疑で検挙された事案がありました。
爆発物の原料となり得る化学物質及びそれらの製剤については、次の事項にご留意の上、適切な保管管理について更に徹底していただきますよう、また譲渡手続き及び交付制限等について厳守していただきますようお願いします。

爆発物の原料となり得る化学物質

塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、硝酸、硫酸、塩酸、過酸化水素、硝酸アンモニウム、尿素、アセトン、ヘキサミン、硝酸カリウム

1 一般消費者への劇物の販売は自粛し、代替品の購入を勧めてください。やむを得ず販売する際には、一般消費者に対し必ず保管管理や廃棄の義務について説明してください。
2

爆発物の原料となり得る化学物質及びその製剤のうち劇物に該当するものについては、毒劇法に基づき、

  • 適切な保管管理
  • 譲渡手続き及び交付制限
  • 盗難または紛失事件が発生したときは、直ちに警察署に届ける

を厳守してください。

3

爆発物の原料となり得る化学物質及びその製剤のうち劇薬に該当するものについては、医薬品医療機器等法に基づき、

  • 適切な保管管理
  • 譲渡手続及び交付制限
を厳守してください。
また、盗難または紛失事件が発生したときは、直ちに警察署に届けるようにしてください。
4

爆発物の原料となり得る化学物質のうち、劇物または劇薬に該当しないものについては、

  • 販売を行った化学物質の名称(または販売名)、数量、その販売の記録を記載した書面を保存する
  • 盗難、紛失を防止するために必要な措置を講じ、適切な保管管理を行う
  • 盗難または紛失事件が発生したときは、直ちに警察署に届ける
以上のことに努めてください。
5

爆発物の原料となり得る化学物質について、一般消費者に対してインターネットを利用して販売する場合、または大量販売を行う場合には

  • 購入者の連絡先及び使用目的を確認・記録した上で販売してください。
  • 使用目的が不審若しくはあいまいである者、社会通念上妥当でないおそれがある者には販売を差し控え、当該者とうがいしゃの不審な動向について警察署に届けてください。

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 環境薬務課

電話番号:072-222-9940

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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