毒物劇物販売業の申請・届出の手続き
更新日:2024年3月6日
各手続きについて電子申請システムにより電子申請を行うことができます。
令和2年12月25日付、薬生発1225第3号「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の公布及び施行並びに薬事関連通知の押印等の取扱いについて」により各様式の押印が不要となりました。
1.新規登録申請
毒物劇物を販売しようとする場合は、必ず事前に登録申請をしてください。登録を受けるには登録基準を満たす必要がありますので、事前にご相談ください。申請受理より20日ほどの処理期間がかかります。
要点 | 以下に該当する方は新規登録申請が必要です。
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必要書類 |
注釈:オーダー販売の場合、取扱責任者に係る書類及び貯蔵設備概要図は必要ありません。オーダー販売業とは、毒物劇物(サンプルを含む)の貯蔵・陳列及び運搬等の取り扱いを全く行わない販売業をいう。(以下オーダーと略す。) |
手数料 | 14,700円(現金) |
2.登録更新申請
毒物劇物販売業の登録の有効期間は6年です。毒物劇物販売業の営業を続ける場合は、有効期限より前に申請してください。申請受理より10日ほどの処理期間がかかります。
要点 | 6年毎の更新 |
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必要書類 |
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手数料 | 6,400円(現金) |
3.登録票書換え交付申請
要点 | 以下の事項に変更が生じ、更新時期までに許可証の書換えを希望する時
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必要書類 |
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手数料 | 2,400円(現金) |
4.登録票再交付申請
要点 | 登録票を破損、紛失した時 |
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必要書類 |
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手数料 | 4,000円(現金) |
紛失の場合は、再交付申請の際に本人確認を求めることがありますので、事前にご相談ください。
5.変更届
以下の事項に変更が生じた場合、変更後30日以内に届け出てください。
ただし、次の場合は変更届は不要です。
- 代表者の氏名の変更(法人の場合)
- 婚姻又は引越し等による、取扱責任者の氏名又は住所の変更
要点 |
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必要な様式 |
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必要な 添付書類 |
【経営者の氏名又は住所の変更】
【店舗の名称の変更】
【店舗の構造設備の主要部分の変更】
【一般販売業 → オーダーへの変更】
【オーダー → 一般販売業への変更】
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6.廃止届
毒物劇物の販売をやめた場合、事後30日以内に届け出てください。
要点 | 業務を廃止した時 |
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必要書類 |
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登録票原本を紛失の場合は、廃止届提出の際に本人確認を求めることがありますので、事前にご相談ください。
このページの作成担当
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