さかいヘルシーキッチン(野菜摂取・減塩の健康応援店)登録事業(事業所向け)
更新日:2025年10月28日
さかいヘルシーキッチンについて
さかいヘルシーキッチン(野菜摂取・減塩の健康応援店)登録事業(以下、「本事業」という。)は、自然に健康になれる環境整備の推進を目的に、飲食サービス業や食料品販売を行う小売業等の事業所(以下、「事業所」という。)をさかいヘルシーキッチンとして登録し、市民に情報発信を行う事業です。
令和元年度から令和6年度まで実施した、減らしおキッチン(減塩メニュー提供協力店)推進事業から登録基準を拡大し、令和7年度に開始しました。
申請いただき、登録された事業所の情報は、本事業の周知ページやSNS等で市民に周知します。
市民の健康寿命延伸に向け、野菜たっぷりの料理の提供や減塩に取り組んでいる事業所は、ぜひ本事業へ申請してください。
本事業の詳細は、実施要綱をご確認ください。
登録について
登録要件
次の全ての要件を満たす堺市内の事業所が登録申請できます。
(1) 事業所が提供する飲⾷サービス及び⾷料品(以下、「飲⾷サービス等」という。)、⼜は取組が次のいずれかに該当すること。
ア 1⾷当たり野菜120g以上を使⽤した飲⾷サービス等の提供があること。
・野菜は調理前の重量で、いも類・きのこ類・豆類・海藻類は含まない。
・食べ放題形式で提供するサービスは対象外。単品は対象とする。
イ 1⾷当たり⾷塩相当量3g以下であり、かつ、主⾷・主菜・副菜のそろった飲⾷サービス等、⼜はそれと同等の栄養バランスのとれた飲⾷サービス等の提供があること。
ウ 塩分濃度1%以下の汁物の提供があること。また、塩分濃度計でその汁物の塩分濃度を確認するよう努めること。
エ 事業所の利⽤者の求めに応じ、次に掲げる減塩の対応に相当する取組が可能であること。
(ア)通常の調理で使⽤している調味料を減らす。
(イ)通常の調理で使⽤している調味料を減塩調味料に変更する。
(ウ)通常の注⽂で主たる飲⾷サービス等に付して提供している漬物や汁物を提供しない。
(2) 事業所が原則屋内禁煙であること。
(3) 事業所が次の全てに該当しないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下単に「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)。
イ その役員(法第9条第21号ロに規定する役員等をいう。)、従業員、社員その他構成員が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する法人その他の団体。
ウ 社会的な非難を受け、又はそのおそれがあると認められるもの。
エ その他市長が登録させることが適当でないと認めるもの。
(4) 事業所の⾏う事業が次の全てに該当しないこと。
ア 政治的活動若しくは宗教的活動に利⽤され、⼜はそのおそれがあると認められる事業。
イ 暴⼒団の利益になり、⼜はなるおそれがあると認められる事業。
ウ その他市⻑が登録させることが適当でないと認める事業。
登録申請の方法
次のいずれかの方法で申請してください。
(1)堺市電子申請システムによる申請
(2)登録申請書(様式第1号)による申請(下記問い合わせ先へメール、郵送、持参のいずれかの方法で提出)
提供する飲食サービス等の種類によって、次の添付資料の提出が必要です。
必要な添付資料
ア(野菜120g以上):該当する飲食サービス等の写真、材料と分量を示す資料
イ(食塩3g以下) :該当する飲食サービス等の写真、栄養価計算の結果を示す資料
ウ(汁物塩分1%以下) :該当する飲食サービス等の写真
エ(減塩対応可) :該当する対応が可能な飲食サービス等の写真
申請関係様式
申請から登録までの流れ
1 事業所から申請する。
2 市の管理栄養士が申請内容を確認する(必要に応じて、内容について聞き取りします。)。
3 登録決定後、市ホームページ等に申請内容を掲載し、事業所に結果を通知する。
募集期間
随時
費用
申請は無料です。
事業所が提供する飲食サービス及び食料品の提供に係る費用は事業所の負担です。
登録内容に関する届出
登録内容の変更
登録を受けた事業所は、登録内容に変更があったときは、次のいずれかの方法で届け出てください。
(1)堺市電子申請システムによる届出
(2)登録変更届(様式第2号)による届出(下記問い合わせ先へメール、郵送、持参のいずれかの方法で提出)
登録の廃止
登録を受けた事業所は、登録を廃止するときは、次のいずれかの方法で届け出てください。
(1)堺市電子申請システムによる届出
(2)登録廃止届(様式第3号)による届出(下記問い合わせ先へメール、郵送、持参のいずれかの方法で提出)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
健康福祉局 健康部 健康推進課
電話番号:072-222-9936
ファクス:072-228-7943
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
このページの作成担当にメールを送る