登記事項証明書の添付省略について
更新日:2026年1月6日
以下の手続きについて、法務省及びデジタル庁が運営する「登記情報連携システム」の利用開始に伴い「登記事項証明書」の提出が不要となります。対象となる手続きを行う場合は、申請書や変更届書の備考欄に「会社法人等番号」又は「法人番号」を記載して下さい。
対象手続き一覧
| 対象業種 | 対象手続き |
|---|---|
薬局 |
|
対象業種 |
対象手続き |
|---|---|
| 毒物劇物販売業 |
|
| 毒物劇物業務上取扱者 |
|
(注意事項)法人格の同一性を失わない社名変更、組織変更(株式会社⇔持分会社、有限会社⇔株式会社)等が該当し、合併・会社分割等で法人格が変わる場合は新規申請となります。
備考欄への記載方法
申請書等備考欄(参考)

会社法人等番号を記載する場合
登記事項証明書に記載されている会社法人等番号を申請書等の備考欄に記載して下さい。

法人番号を記載する場合
以下のサイトより法人番号を検索し申請書等の備考欄に記載して下さい。
このページの作成担当
健康福祉局 保健所 保健医療薬務課
電話番号:072-228-7582
ファクス:072-222-1406
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
このページの作成担当にメールを送る