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毒物劇物業務上取扱者の届出の手続き

更新日:2026年1月5日

各手続きについて電子申請システムにより電子申請を行うことができます。

1.新規届

下表に該当する毒物劇物業務上取扱者は、業務上これらの毒物劇物を取り扱うようになった日から30日以内に届出が必要です。

届出対象者

政令で定める事業(令第41条)

政令で定める毒物劇物
(令第42条)

電気めっきを行う事業(令第41条第1号)
(事業の工程中に電気めっきを行う事業を含む)

無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤

金属熱処理を行う事業(令第41条第2号)
(事業の工程中に金属熱処理を行う事業を含む)

無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤

最大積載量が5,000キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」という。)に固定された容器を用い、又は内容積が厚生労働省令で定める量(注釈)以上の容器を大型自動車に積載して行う毒物又は劇物の運送事業(令第41条第3号)
(注釈)

  • 四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合の容器:200リットル
  • それ以外の毒物又は劇物を運搬する場合の容器:1000リットル

施行令別表第2に掲げる物

しろありの防除を行う事業(令第41条第4号)
(建築物等に対してしろありの予防又は駆除の処理を行う事業であり、建築事業者等がその事業の一環として自ら行う場合を含む)  

砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤

届出手続き

要点

以下に該当する方は新規届が必要です。

  • 新しく事業を始められる方
  • 組織変更(個人⇔法人)
  • 届出者変更
  • 他市からの移転
必要書類
  1. 毒物劇物業務上取扱者届書( 〔PDF〕〔ワード〕〔記載例(PDF)〕
  2. 事業場の平面図( 〔作成例(PDF)〕
  3. 毒物劇物貯蔵設備の概要図( 〔作成例(PDF)〕)(運送業は車両の写真)
  4. 毒物劇物取扱責任者設置届( 〔PDF〕〔ワード〕〔記載例(PDF)〕
  5. 取扱責任者の雇用契約書の写し又は使用関係証書( 〔PDF〕〔ワード〕
    (法人の役員が取扱責任者となる場合は誓約書( 〔PDF〕〔ワード〕))
  6. 取扱責任者の診断書(毒物劇物)( 〔PDF〕)(発行後3カ月以内のもの)
  7. 取扱責任者の資格を証する書類(以下A,B,Cのいずれかの原本照合)
    A.薬剤師免許証
    B.化学関係学校卒業者は、卒業証明書又は卒業証書(単位取得証明書が必要な場合があります。)
    C.試験合格者は合格証

添付書類

別紙を用いる場合は毒物劇物業務上取扱者届書の取扱品目欄に「別紙のとおり」と記入してください。

留意事項 (法人の場合)登記事項証明書は省略となるため、届出書の備考欄に会社法人等番号又は法人番号を記載してください。(詳細は「登記事項証明書の添付省略について」)

手数料

なし

2.変更届

以下の事項に変更が生じた場合、変更後30日以内に届け出てください。
ただし、次の場合は変更届は不要です。

  • 代表者の氏名の変更(法人の場合)
  • 婚姻又は引越し等による、取扱責任者の氏名又は住所の変更
要点
  • 届出者の氏名(婚姻・社名変更等)又は住所
  • 事業場の名称
  • 事業場の所在地(堺市内での移転のみ。堺市⇔他市間での移転は新規届が必要。)
  • 取扱品目(運送事業者のみ)
  • 毒物劇物取扱責任者
必要な様式

必要書類

【届出者の氏名又は住所の変更】

  1. 法人の場合:添付書類不要
    個人の場合:戸籍謄本又は戸籍記載事項証明書等(届出者の住所変更のみの場合は添付書類不要)いずれも発行後6カ月以内のもの

【事業場の名称の変更】

  1. 添付書類不要

【事業場の所在地の変更】

  1. 変更前後の内容がわかる図面、貯蔵設備概要図

【取扱品目の変更】(運送事業者のみ)

  1. 取扱品目変更別紙(〔PDF〕〔ワード〕

【毒物劇物取扱責任者の変更】

  1. 取扱責任者の使用関係証書(〔PDF〕〔ワード〕
    (法人の役員が取扱責任者となる場合は誓約書(〔PDF〕〔ワード〕))
  2. 取扱責任者の診断書(毒物劇物)(〔PDF〕)(発行後3カ月以内のもの)
  3. 取扱責任者の資格を証する書類(以下A、B、Cのいずれかの原本照合)
    A.薬剤師免許証
    B.化学関係学校卒業者は、卒業証明書又は卒業証書(単位取得証明書が必要な場合があります。)
    C.試験合格者は合格証
留意事項

(法人の場合)届出者の氏名又は住所を変更した場合、登記事項証明書は省略となるため、変更届の備考欄に会社法人等番号又は法人番号を記載してください。(詳細は「登記事項証明書の添付省略について」)

3.廃止届

以下に該当する場合は、事後30日以内に届け出てください。

要点
  • 事業を廃止した時
  • 堺市外へ移転した場合
必要書類
  1. 廃止届( 〔PDF〕〔ワード〕〔記載例(PDF)〕
  2. 取扱品目別紙(運送業者のみ)( 〔PDF〕〔ワード〕

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 保健医療薬務課

電話番号:072-228-7582

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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