毒物劇物業務上取扱者の届出の手続き
更新日:2024年3月6日
各手続きについて電子申請システムにより電子申請を行うことができます。
令和2年12月25日付、薬生発1225第3号「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の公布及び施行並びに薬事関連通知の押印等の取扱いについて」により各様式の押印が不要となりました。
1.新規届
下表に該当する毒物劇物業務上取扱者は、業務上これらの毒物劇物を取り扱うようになった日から30日以内に届出が必要です。
政令で定める事業(令第41条) |
政令で定める毒物劇物 |
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電気めっきを行う事業(令第41条第1号) |
無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
金属熱処理を行う事業(令第41条第2号) |
無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
最大積載量が5,000キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」という。)に固定された容器を用い、又は内容積が厚生労働省令で定める量(注釈)以上の容器を大型自動車に積載して行う毒物又は劇物の運送事業(令第41条第3号)
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しろありの防除を行う事業(令第41条第4号) |
砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
要点 |
以下に該当する方は新規届が必要です。
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必要書類 |
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添付書類 |
別紙を用いる場合は毒物劇物業務上取扱者届書の取扱品目欄に「別紙のとおり」と記入してください。 |
手数料 |
なし |
2.変更届
以下の事項に変更が生じた場合、変更後30日以内に届け出てください。
ただし、次の場合は変更届は不要です。
- 代表者の氏名の変更(法人の場合)
- 婚姻又は引越し等による、取扱責任者の氏名又は住所の変更
要点 |
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必要な様式 |
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必要な |
【届出者の氏名又は住所の変更】
【事業場の名称の変更】
【事業場の所在地の変更】
【取扱品目の変更】(運送事業者のみ) 【毒物劇物取扱責任者の変更】 |
3.廃止届
以下に該当する場合は、事後30日以内に届け出てください。
要点 |
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必要書類 |
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このページの作成担当
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電話番号:072-222-9940
ファクス:072-222-9876
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