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毒物劇物業務

毒物・劇物は、工業薬品・農薬・試薬・塗料など様々な分野で用いられていますが、取扱いを誤ると、その毒性により人々に重大な危害を及ぼす恐れがあります。そのため毒物劇物の取扱いは、毒物及び劇物取締法(以下「毒劇法」という。)により規制されています。
毒物劇物を製造・販売する場合はもちろん、農家・病院・学校・工場・研究所等で自家消費する場合でも、毒劇法の一部が課せられます。
 毒物劇物を取扱う方(かた)へ(業務上取扱者向け)

環境薬務課かんきょうやくむかでは、毒劇法に基づいて、毒物劇物販売業者・特定毒物研究者・業務上取扱者に係る登録・許可・監視指導業務等を行っています。

毒物劇物に関するそのの主な窓口は、以下のとおりです。

毒物劇物に関する法令通知等

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