毒物劇物業務
毒物・劇物は、工業薬品・農薬・試薬・塗料など様々な分野で用いられていますが、取扱いを誤ると、その毒性により人々に重大な危害を及ぼす恐れがあります。そのため毒物劇物の取扱いは、毒物及び劇物取締法(以下「毒劇法」という。)により規制されています。
毒物劇物を製造・販売する場合はもちろん、農家・病院・学校・工場・研究所等で自家消費する場合でも、毒劇法の一部が課せられます。
毒物劇物を取扱う方(かた)へ(業務上取扱者向け)
環境薬務課では、毒劇法に基づいて、毒物劇物販売業者・特定毒物研究者・業務上取扱者に係る登録・許可・監視指導業務等を行っています。
毒物劇物に関するその他の主な窓口は、以下のとおりです。
毒物劇物製造業 | 大阪府健康医療部生活衛生室薬務課(外部リンク) |
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毒物劇物輸入業 | 大阪府健康医療部生活衛生室薬務課(外部リンク) |
特定毒物使用者 | 大阪府健康医療部生活衛生室薬務課(外部リンク) |
毒物劇物取扱者試験 | 関西広域連合資格試験・免許課(外部リンク) |