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指定更新について

更新日:2023年12月4日

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による障害福祉サービス事業等の指定については有効期間が指定の日から6年間となっており、指定有効期間の満了までに更新申請の手続をしなければ、その効力を失うこととされています。
有効期限満了になる事業については、満了日の属する月の10日(必着)を締切として、郵送又は電子メール(一部、押印が必要な書類や封筒、レターパック等を除きます。)により申請書を受け付けますので、下記の必要書類を提出してください。なお、今後、厚生労働省から示される内容によっては、申請書類等の追加提出をお願いする場合があることを申し添えます。

提出方法及び提出先

【提出方法】
郵送又は電子メール
※押印が必要な誓約書、返信用封筒(切手貼付要)及び返信用レターパックライトは郵送してください。それ以外の書類については、電子メールでの提出も可能です。
※電子メールでの提出の場合については、受付票の返送や受理の旨の返信は致しかねます。受付票の返送等が必要な場合は、郵送で届出を送付してください。

【提出先】
[郵送の場合]
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課 事業者係
※封筒の表に必ず「指定更新申請書類在中」と記⼊してください。
※受付した旨の返信を希望される場合は、切⼿を貼付し返送先を記⼊した返信⽤封筒を必ず同封してください。

[電子メールの場合]
障害福祉サービス課 事業者係
jigyo-shosui※city.sakai.lg.jp(※を@に変更してください。)
※メールの件名については、必ず「【指定更新】法人名」としてください。
※メール本文には必ず担当者名、連絡先(電話番号)を記入してください。
※本市のメールシステム上、zipファイルは開封できないため、PDFやWord等のファイルを添付し、送付してください。
※受付した旨の返信メール等の対応は致しかねます。

【受付期限】
有効期限満了日の属する月の10日(必着)
※郵送の場合、10⽇が休⽇の場合は、直前の開庁⽇(必着)
※受付期限を過ぎても申請がない場合、事業の継続ができなくなるため、十分留意してください。
※同一法人が複数事業所で実施するサービスに係る申請について、有効期限満了日が同一日であれば、1つの封筒でまとめて郵送しても差し支えありませんが、重量を確認し、郵送料(切手)の誤りがないようにしてください(返信用封筒も同様)。
※「必着」とは、郵送の場合は本市総務課に17時時点で到着していること、電子メールの場合は17時30分時点で受信していることをいいます。
※申請書等を郵送する場合は、レターパック等の追跡可能な方法で送付していただくことを推奨します。万が一、送付された郵便物の到達を本市が確認できない場合、追跡記録により証明できなければ申請の受付ができない可能性があります。

指定更新に必要な書類

1 指定更新申請書 ダウンロード(ワード:157KB)
2 指定更新申請連絡票 ダウンロード(エクセル:26KB)
3 付表(各事業)

付表1~4(エクセル:379KB)
付表5~7(エクセル:481KB)
付表8~15(エクセル:769KB)

4 指定書の写し
5 法第36条第3項等の規定に該当しない旨の誓約書 ダウンロード(エクセル:45KB)
6 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(介給届) ダウンロード(エクセル:54KB)
7 介護給付費(訓練等給付費)の算定に係る体制等状況一覧表 ダウンロード(エクセル:1,108KB)
8 法令遵守についての誓約書 ダウンロード(エクセル:41KB)
9 返信用封筒 2通
 【指定更新申請受付票送付用及び指定書送付用】
※返送先(事業所名及び所在地)を表書きした以下の封筒
(1)定型封筒
【指定更新申請受付票送付用(必要分の切手貼付)】1通
(2)定形外封筒
【レターパックライト】1通

付表1~4:居宅介護、重度訪問介護、同⾏援護、⾏動援護、療養介護、⽣活介護及び短期⼊所
付表5~7:重度障害者等包括⽀援、共同⽣活援助及び障害者⽀援施設
付表8~15:⾃⽴訓練(機能訓練)、⾃⽴訓練(⽣活訓練)、宿泊型⾃⽴訓練、就労移⾏⽀援、就労継続⽀援(A型及びB型)、就労定着⽀援、⾃⽴⽣活援助、多機能型、地域移⾏⽀援、地域定着⽀援及び計画相談⽀援

注意

(1)当初申請・変更届後に、管理者、サービス提供責任者、サービス管理責任者及び従業者の人数、資格要件等に変更がある場合は、別途、速やかに変更届を提出してください。更新申請をもっての変更はできません。
(2)書類審査を行い、補正がある場合は電話連絡いたします。補正書類は速やかに提出してください。
(3)指定書の発送は、有効期限満了日の属する月の下旬を予定しています。

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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