令和7年4月適用の業務継続計画未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算に係る届出について
更新日:2025年3月3日
令和6年度の介護報酬改定における経過措置の終了により、業務継続計画未策定減算 及び 身体拘束廃止未実施減算について介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要なサービスがあります。
期限までに、「業務継続計画策定の有無」及び「「身体拘束廃止取組の有無」 について「基準型」として届出がない場合、「減算型」とみなされます。
これに伴い、減算せずに介護報酬を請求した場合、国保連合会の審査において返戻(エラー)となる可能性がありますのでご留意ください。
届出にあたっては、令和6年4月1日施行の「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)」及び「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)」等により各項目の適切な措置の内容を十分確認してください。
業務継続計画未策定減算について
以下の基準に適合していない場合、減算の対象となります。
- 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
- 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
対象サービス
訪問介護 及び 介護予防訪問サービス、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護(サテライトを含む)、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
提出期日
令和7年3月15日(土曜) 当日消印有効 ※期限厳守。必ず消印が確認できる状態で提出してください。
身体拘束廃止未実施減算について
身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置が講じられていない場合、減算の対象となります。
- 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること
- 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること
- 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること
- 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること
対象サービス
(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護(短期利用型)、(介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用型を含む)、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型)、看護小規模多機能型居宅介護(短期利用型を含む)
提出期日
令和7年4月1日(火曜) 当日消印有効 ※期限厳守。必ず消印が確認できる状態で提出してください。
令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了による介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
作成手順
1.下記「加算届出書類一式」の該当するサービスをクリックして、zipファイルをダウンロードしてください。
2.ダウンロードしたzipファイルを解凍してください。解凍時に指定したフォルダに「介護給付費(第1号事業給付費)算定に係る体制等に関する届出書(改定用)」・「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(改定用)」・「誓約書(改定用)」が保存されます。(同一名称のPDFファイル、Word/Excelファイルは同じ内容のものとなります。都合の良い方を使用してください。重複して提出する必要はありません。)
3.「介護給付費(第1号事業給付費)算定に係る体制等に関する届出書(改定用)」を作成してください。届出書には下表の全項目を記入してください。
記入項目 | 記入事項 |
---|---|
届出者欄 | 法人の所在地・名称・代表者職氏名 |
事業所名称 | 事業所名称 |
事業所所在地 | 事業所所在地 |
介護保険事業所番号 | 介護保険事業所番号 |
担当者 | 電話での問合せに対応いただける方の氏名 |
連絡先 | 担当者の電話番号 |
4.「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(改定用)」を作成してください。「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(改定用)」には、経過措置終了の項目のみを記載し、それ以外は灰色に塗りつぶしているため、他の加算項目について変更がある場合は別途届出が必要です。通常の「介護給付費(第1号事業給付費)算定に係る体制等に関する届出書」に必要書類を添付し、提出してください。
5.「誓約書(改定用)」を作成してください。届出者欄には、法人の所在地、法人名称、法人代表者職氏名を記入してください。(法人代表者 職名の記入漏れが多数散見されます。注意してください。)
6.今回、写しの送付は行いませんので、作成した書類は全て写し(控え)を取っておいてください。内容について確認の連絡をすることがあります。
提出方法
下記の宛先へ郵送により提出してください。
〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号
堺市長寿社会部 介護事業者課 指定係宛
(「経過措置の終了に係る届出書 在中」と明記してください。)
提出書類
名称 | 備考 |
---|---|
介護給付費(第1号事業給付費)算定に係る体制等に関する届出書(改定用) | 別紙2 |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(改定用) | 参考様式8 |
誓約書(改定用) | 参考様式9-7、9-14 |
提出書類一式
該当するサービスのファイルをダウンロードし、お使いください。
※以下の書類は、今回の報酬改定における経過措置の終了による本市へ提出が必須の項目に特化した様式となっていますので、 通常の届出には使用できません。
11 訪問介護・介護予防訪問サービス(ファイル:389KB)
14 (介護予防)訪問リハビリテーション(ファイル:319KB)
33 特定施設入居者生活介護(短期利用型)(ファイル:454KB)
32 (介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型)(ファイル:566KB)
73 (介護予防)小規模多機能型居宅介護(ファイル:520KB)
76 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(ファイル:322KB)
届出が提出されなかった場合の取扱いについて
期限までに、それぞれの項目で「基準型」として届出がない場合、「減算型」とみなされます。
これに伴い、減算せずに介護報酬を請求した場合、国保連合会の審査において返戻(エラー)となる可能性がありますのでご留意ください。
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課
電話番号:072-228-7348
ファクス:072-228-7481
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階
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