介護予防支援事業者の指定
更新日:2024年8月2日
令和6年4月1日より、指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者としての指定を受けることができるようになりました。
以下に要点をまとめましたので、必ずご確認ください。
介護予防支援事業所が担当できる要支援者
指定居宅介護支援事業所については、事業所の所在地に関わらず要介護者との契約を行うことができますが、指定居宅介護支援事業所である指定介護予防支援事業所が担当する要支援者については、基本的に指定を受けた市町村の被保険者である要支援者のみを担当することができます。そのため、指定居宅介護支援事業所が他市の要支援者を担当するためには、他市の介護予防支援の指定を受ける必要がありますので該当市町村へお問い合わせください。
また、介護予防支援事業所の指定を受けて実施できるのは、「介護予防支援」のみで、「介護予防ケアマネジメント」は対象外です。
介護予防支援事業所の指定
指定介護予防支援事業所として指定を希望する場合は、指定申請が必要となります。現在、地域包括支援センターからの委託を受けていることのみをもって、指定介護予防支援事業所としての指定を受けることができるものではないのでご注意ください。
指定申請
事業開始日(指定日) | 申請期間 | 補正締切日 |
---|---|---|
令和6年9月1日 | 令和6年7月8日 ~ 7月18日 | 令和6年8月6日 |
令和6年10月1日 | 令和6年8月8日 ~ 8月19日 | 令和6年9月5日 |
令和6年11月1日 | 令和6年9月9日 ~ 9月19日 | 令和6年10月4日 |
令和6年12月1日 | 令和6年10月8日 ~ 10月18日 | 令和6年11月7日 |
令和7年1月1日 | 令和6年11月11日 ~ 11月19日 | 令和6年12月5日 |
令和7年2月1日 | 令和6年12月9日 ~ 12月16日 | 令和7年1月8日 |
令和7年3月1日 | 令和7年1月9日 ~ 1月17日 | 令和7年2月5日 |
令和7年4月1日 | 令和7年2月3日 ~ 2月14日 | 令和7年3月4日 |
令和7年5月1日 | 令和7年3月7日 ~ 3月18日 | 令和7年4月4日 |
令和7年6月1日 | 令和7年4月9日 ~ 4月18日 | 令和7年5月8日 |
令和7年7月1日 | 令和7年5月7日 ~ 5月16日 | 令和7年6月3日 |
令和7年8月1日 | 令和7年6月6日 ~ 6月17日 | 令和7年7月3日 |
令和7年9月1日 | 令和7年7月7日 ~ 7月16日 | 令和7年8月5日 |
令和7年10月1日 | 令和7年8月7日 ~ 8月18日 | 令和7年9月4日 |
令和7年11月1日 | 令和7年9月8日 ~ 9月18日 | 令和6年10月3日 |
令和7年12月1日 | 令和7年10月10日 ~ 10月20日 | 令和7年11月6日 |
提出物について
堺市で介護予防支援事業所の指定申請を希望する事業所は、介護事業者課に以下に記載の「介護予防支援申請書一式」を郵送で提出してください。
介護予防支援申請書一式
(1)申請書(別紙様式第二号(一))
(2)付表(付表第二号(十二))
(3)付表19別紙
(4)法人登記事項証明書(目的欄に介護保険法に基づく介護予防支援事業の記載が必要です)
(5)介護支援専門員資格証又は介護支援専門員登録証明書の写し(変更がなければ不要)
(6)主任介護支援専門員研修修了証の写し(変更がなければ不要)
(7)管理者経歴書(変更がなければ不要)
(8)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(指定予定日から28日までのもの)
(9)平面図・写真・案内図(変更がない場合は提出不要)
(10)運営規程(居宅介護支援事業と別に作成してください)
(11)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(変更がない場合は提出不要)
(12)関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携内容(変更がない場合は提出不要)
(13)介護給付費(第1号事業給付費)算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
(14)介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表(参考様式8)
(15)誓約書(参考様式9-1)
(16)居宅介護支援事業の指定書の写し
(17)返信用封筒
・宛先を記入し、切手を貼っておいてください。指定申請手数料納入通知書送付用です。
(18)返信用レターパック
・宛先を記入してください。指定書送付用です。
※堺市以外の事業所は(1)から(18)すべての提出が必要です。
提出先
〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号
堺市健康福祉局長寿社会部介護事業者課指定係
郵送する際は、介護事業者課へ「このページの作成担当にメールを送る」から、
介護予防支援の指定申請を郵送した旨のメールを送付してください。
【メールに記載する内容】
(件名)〇月〇日介護予防支援の申請書一式を郵送しました。
(メール本文)法人名・事業所名・電話番号・担当者名
指定に係る手数料
指定申請には指定申請手数料が必要です。
30,000円
地域包括支援センターからの委託との関係
今回の改正をもって、地域包括支援センターからの「委託業務」がなくなるものではありません。従来どおり、委託の形で要支援者を担当することができます。(介護予防支援の指定を受けた事業者についても同様です。)
介護予防支援と介護予防ケアマネジメント
要支援者のプランには、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」の2種類がありますが、今回、新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援」のみで、「介護予防ケアマネジメント」のプランを作ることはできません。
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課
電話番号:072-228-7348
ファクス:072-228-7481
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階
このページの作成担当にメールを送る