このページの先頭です

本文ここから

令和6年度介護報酬改定に伴う介護給付費算定に係る体制等の確認について

更新日:2024年3月22日

令和6年4月より「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)」等の改正による介護報酬改定が行われます。(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションについては令和6年6月改定)
これに伴い新設された加算等を本年4月1日以降に算定する場合は、届出が必要です

通知文 <一部変更がありました。必ずご確認ください。>

通知文に一部変更がありました。必ずご確認ください。
●新通知文(令和6年3月21日付け 堺介事第3847号)

●旧通知文(令和6年3月18日付け 堺介事第3769号)

※届出に要する書類は、以下「加算届出書類一式(改正用)」よりダウンロードしてお使いください。

※今後国からの通知等で変更がありましたら随時堺市ホームページで案内しますので適宜ご確認ください。

令和6年度介護報酬改定の概要及び算定基準改定について

各サービスの改定事項等は、厚生労働省ホームページ「令和6年度介護報酬改定について」で確認してください。
また、第239回社会保障審議会給付費分科会(令和6年1月22日開催)資料で、介護報酬の見直し案や介護報酬の算定構造が掲載されていますので、併せて確認してください。

算定要件等の見直しによる基準適合の有無について

算定要件が見直されたことにより、基準に適合しているものとして既に届出されている加算等項目について、改定後の算定要件を満たしているか確認する必要があります。
要件を満たさなくなった場合は、速やかに取り下げの手続きをしてください。
なお、今回の改正とは関係の無い加算項目について、新たに算定または取下げを行う場合は、従来通りの手続きをしてください。

令和6年度介護報酬改定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

算定要件の見直しや新たに創設された加算項目等のうち、本市に届出が必要なものについては、提出書類を提出期限までに提出してください。届出にあたっては、報酬関係告示及び留意事項等を十分確認してください。
期日までに届出がない場合、現在算定している加算であっても、令和6年度介護報酬改定の対象である加算項目については算定対象外となる可能性があります。

提出期限

令和6年4月1日(月曜)当日消印有効 ※期限厳守。必ず消印が確認できる状態で提出してください。

提出方法

下記の宛先へ 郵送 により提出してください。
〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号
 堺市長寿社会部介護事業者課 指定係 宛
(「令和6年度報酬改定に係る加算届 在中」と明記してください。)

提出書類

名   称

備     考

介護給付費(第1号事業給付費)算定に係る体制等に関する届出書(改定用)

別紙2
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(改定用) 参考様式8
誓約書(改定用) 参考様式9-7、9-8、9-14、9-15

返信用定型封筒
(84円切手貼付・宛先記入)

受付印を押した「介護給付費(第1号事業給付費)算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の写し送付用

提出手順

1.下記「加算届出書類一式」の該当するサービスをクリックしてし、zipファイルをダウンロードしてください。

2.ダウンロードしたzipファイルを解凍してください。解凍時に指定したフォルダに「介護給付費(第1号事業給付費)算定に係る体制等に関する届出書(改定用)」・「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(改定用)」・「誓約書(改定用)」が保存されます。(同一名称のPDFファイル、Word/Excelファイルは同じ内容のものとなります。都合の良い方を使用してください。重複して提出する必要はありません。)

3.「介護給付費(第1号事業給付費)算定に係る体制等に関する届出書(改定用)」を作成してください。届出書には下表の全項目を記入してください。


記入項目

記入事項

届出者欄

法人の所在地・名称・代表者職氏名

事業所名称

事業所名称

事業所所在地

事業所所在地

介護保険事業所番号

介護保険事業所番号

担当者

電話での問合せに対応いただける方の氏名

連絡先

担当者の電話番号


4.「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(改定用)」を作成してください。「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(改定用)」には、 今回改定のあった項目(新設・加算区分等の変更分)のみを記載し、それ以外は灰色に塗りつぶしているため、灰色部分について変更がある場合(要件のみ変更の加算項目について加算区分に変更がある場合等)は、別途堺市ホームページより通常の「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(参考様式8)」を出力し、変更箇所のみ記入し併せて添付してください。

5.「誓約書(改定用)」を作成してください。署名欄には、法人の所在地、法人名称、法人代表者職氏名を記入してください。(法人代表者職名の記入漏れが多数散見されます。注意してください。)

6.返信用定型封筒は84円切手を貼付し、宛先を必ず記入しておいてください。算定届を受け付けた場合には、「介護給付費(第1号事業給付費)算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の写しを返信用定型封筒に入れて送付します(受理通知に代わるものです)ので、 必ず返信用定型封筒を添付して提出してください。返信用定型封筒が送付されない場合は、写しの送付はできかねます。返信時には内容に誤りがないか念のため再度確認してください。

加算届出書類一式(改正用)

該当するサービスのファイルをダウンロードし、お使いください。
※以下の書類は、今回の報酬改定に伴い本市へ提出が必須の加算項目に特化した様式となっていますので、通常の届出には使用できません。

今回の改正とは関係の無い加算項目について届出を行う場合は、各サービスの加算届に関するページをご確認ください。

今回提出の対象ではないサービス

下表にサービス名が記載されている場合は届出が不要です。

届出が不要なサービス備 考
(介護予防)居宅療養管理指導令和6年6月改定につき、今回の届出対象ではないため
(介護予防)訪問看護令和6年6月改定につき、今回の届出対象ではないため
(介護予防)訪問リハビリテーション令和6年6月改定につき、今回の届出対象ではないため
(介護予防)通所リハビリテーション令和6年6月改定につき、今回の届出対象ではないため
(介護予防)福祉用具貸与報酬改定で届出対象項目がないため
特定(介護予防)福祉用具販売報酬改定で届出対象項目がないため

報酬改定に関する質問について

令和6年度介護報酬改定・基準改正に関するご質問につきましては、ご質問が多数寄せられておりますので、ご質問はメールでの受付のみとさせていただきます。介護事業者課アドレス  kaiji@city.sakai.lg.jp 、もしくは堺市ホームページの介護事業者課メールフォーム( こちらよりご質問ください。(電話でのご質問には対応いたしかねます。)
メールでのご質問の際は、件名を「令和6年度介護報酬改定・基準改正の質問」とし、以下の内容を必ず記入してください。

記載項目備 考
(1)サービス種別(例)訪問看護
(2)事業所名称(例)サカイ訪問看護ステーション
(3)事業所番号 
(4)担当者名 
(5)連絡先担当者と連絡がとれるメールアドレス、電話番号を記載してください。
(6)質問内容できるだけ具体的に記載してください。

いただいたご質問は内容を精査し、国の通知等を踏まえた上で回答させていただきます。そのため回答に時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課

電話番号:072-228-7348

ファクス:072-228-7481

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで