既存擁壁に関する申出書(確認申請時等)
更新日:2025年4月1日
開発行為等を行う区域内に既存擁壁(※1)がある場合は、開発行為等に係る要否判定依頼書の提出時に「既存擁壁に関する申出書」を提出(1部)してください。ただし、既存擁壁が検査済証(※2)の交付を受けており、要否判定の依頼日が検査済証の交付日から10年以内の場合、又は堺市開発行為等の手続きに関する条例第7条の規定による協議が必要な場合を除きます。
なお、以下の場合は検査済証(※2)のない擁壁をそのまま使用することはできません。
・堺市開発行為等の手続に関する条例第7条の規定による協議が必要な場合
・令和4年改正前宅地造成等規制法による宅地造成工事規制区域内の場合
(※1)
宅地造成及び特定盛土等規制法の運用開始(令和6年7月1日)以前から存する擁壁で、盛土による高さが1m超えのもの、又は切盛土による高さが2m超えのもの
(※2)
宅地造成及び特定盛土等規制法第17条第2項、令和4年改正前宅地造成等規制法第13条第2項、都市計画法第36条第2項、又は建築基準法第7条第5項の規定による検査済証
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