「堺市開発行為等の手続に関する条例」開発行為等に係る計画の公開に関する届出書(ワンルーム・大規模開発等)(様式第6号)
更新日:2024年4月24日
局部課名 | 建築都市局 開発調整部 宅地安全課 |
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申請書等の名称 | 開発行為等に係る計画の公開に関する届出書 |
制度の概要 | 開発行為等を行おうとする者は、周辺環境に十分配慮するとともに、その計画を公開しなければならない(堺市開発の手続に関する条例第5条2項参照) |
対象者の条件 | 【1】住戸等の専用面積が30平方メートル未満の集合建築物のうち、商業地域にあっては1棟の住戸の数が15以上でかつ建物の階数が5以上、第1種、第2種低層住居専用地域にあっては住戸等の数が10以上でかつ建物の階数が2以上、その他の地域にあっては住戸等の数が10以上でかつ建物の階数が3以上のもの(条例第5条第2項第2号・施行規則第7条第2項参照) |
記入上の注意 | 記入例参照 |
必要書類 | チェックリスト参照 |
手数料 | 不要 |
郵送の可否 | 不可 |
申請・問い合わせ先 | 宅地安全課 管理係 |
受付窓口 | 宅地安全課 管理係 |
受付日時 | 午前9時から午後5時30分までの執務時間内 |
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