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建物に使われている吹付け材のアスベストの分析調査及び除去等工事への補助金のご案内

更新日:2024年3月27日

 アスベストが原因と見られる健康被害が大きな社会問題となっていることから、本市では、アスベストの飛散による新たな健康被害を予防することを目的に、民間建築物の所有者等が行う壁、柱、天井等に吹付けられたアスベストの分析調査及び除去等工事にかかる費用を補助するものです。

アスベストとは

・アスベストとは、天然の鉱物で石綿(せきめん、いしわた)と呼ばれ、熱や摩擦等に強い特性があるので、これまで建築資材としてさまざまな形で使われてきました。現在では、原則として、製造も使用も禁止されています。

・アスベストの種類は、クリソタイル(白石綿)アモサイト(茶石綿)クロシドライト(青石綿)アソンフィライト(直閃石綿)トレモライト(透角閃石綿)アクチノライト(緑閃石綿)の6種類です。

補助対象建築物

分析調査事業

 吹付けアスベストを使用しているおそれがあるすべての建築物

除去等事業

 分析調査の結果、吹付け材にアスベストが含有していることが明らかになった建築物

補助対象者

  • 補助対象建築物の所有者又は共同住宅(分譲マンション等)の管理組合などの代表者
  • 分析調査事業及びアスベスト除去等事業に関し、他の補助金等を受けていないこと。
  • 固定資産税などの市税の滞納をしていないこと。

補助対象事業と補助金額

※補助金交付申請は、意匠上分離している1の建築物につき、アスベスト含有分析調査事業とアスベスト除去等事業それぞれ1度限りとします。
※各事業は床、壁、天井等で区切られている1の空間(戸、扉、点検口等、開口部で区切られている場合は同一空間とします。)すべての吹付けアスベストを調査または除却等を行うものとします。

分析調査事業

 アスベストを含んでいるおそれがある吹付け材について建築物石綿含有建材調査者が実施するアスベスト含有の分析調査
 調査に要する費用の全額。ただし、25万円を限度とします。

除去等事業

 アスベストを含む吹付け材の除去、封じ込め、囲い込みの措置を建築物石綿含有建材調査者が計画し、それに基づく現場体制に基づき実施する工事。(除却と同時に行う除去措置を含む。)
 除去等工事に要する費用の3分の2以内の額。ただし、100万円を限度とします。
 
 
・除去とは、アスベストを含有した建築材料を除去することをいいます。
・封じ込めとは、飛散防止剤を用いてアスベストが含有した建築材料を被覆し、又は含有したアスベストを建築材料に固着させることをいいます。
・囲い込みとは、アスベストが含有した建築材料を板等のアスベストを透過しない材料で、囲い込むことをいいます。

補助対象となるアスベスト含有建材

「吹付けアスベスト」又は「アスベスト含有ロックウール」でアスベスト含有率が0.1重量パーセントを超えて含有しているもの

 
※補助対象外となる建材
・上記2種類以外のアスベスト含有吹付け材
・アスベスト含有吹付け塗装材
・アスベスト含有保温材等
・その他アスベスト含有建材(成形板等)

注意事項等

  • 補助金交付決定前に、調査や工事又は契約を行ったものについては、補助の対象にはなりません。
  • 分析をお考えの方は、大阪府ホームページ(外部リンク)にてアスベストに関する測定可能な事業所一覧を掲載しておりますので、ご確認下さい。
  • 除去等については、関係法令による届出や耐火性能回復工事等関係法令を遵守して下さい。

分析調査の場合の補助金交付までの主な流れ

分析調査の場合の補助金交付までの主な流れの画像

要綱及び申請に必要な様式集

要綱及び申請に必要な様式はこちら

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築防災推進課

電話番号:072-228-7482

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 高層館13階

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