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堺市住宅・建築物吹付けアスベスト対策事業補助金交付要綱

更新日:2023年4月1日

1 補助金の名称

補助金の名称は、堺市住宅・建築物吹付けアスベスト対策事業補助金(以下「補助金」という。)とする。

2 補助金の目的

補助金は、市域内に存する民間建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられたアスベストの分析調査及び除去等事業に要する経費の一部を補助することにより、アスベスト飛散による市民の健康障害を防止し、生活環境の保全を図ることを目的とする。

3 堺市補助金交付規則との関係

補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

4 定義

用語の定義は、特に定める場合を除き、建築基準法(昭和25年法律第201号、政令、省令を含む。以下「建基法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び規則に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) アスベスト 

労働安全衛生法施行令第6条第23号の石綿若しくは石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物をいい、その種類は、アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト及びトレモライトとする。

(2) 吹付けアスベスト

平成18年国土交通省告示第1172号(平成18年9月29日)の各号に掲げる吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の〇・一パーセントを超えるものをいう。

(3) 建築物石綿含有建材調査者

建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項又は第3項に規定する者をいう。

(4) 分析調査事業 

建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられた建材に係るすべての種類のアスベスト含有の有無を分析により調査する事業で、建築物石綿含有建材調査者が実施するものとする。分析方法は、「建材中の石綿含有率の分析方法について」(平成18年8月21日付け基発第0821002号厚生労働省労働基準局長通達)及び「石綿障害予防規則第3条第2項の規定による石綿等の仕様の有無の分析調査の徹底について」(平成20年2月6日付基安化発第0206003号厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通達)により示された方法とする。

(5)  除去等事業

建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられたアスベストについて、除去(建築物の除却と同時に行う措置を含む。)、封じ込め又は囲い込みの措置(以下「除去等」という。)を行う事業で、次の【1】から【4】に適合するものをいう。

【1】 アスベストによる健康障害を防止するため、除去等事業にたずさわる者の身体の保護及び一般大気中へのアスベストの飛散防止対策が計画され、かつ実施されているものであること。

【2】 アスベスト含有吹付け材を除去する場合にあっては、当該建築物に建基法で必要とされる耐火性能を確保する対策が計画され、かつ実施されているものであること。

【3】 建築物石綿含有建材調査者が事業の計画の策定等を行い、当該計画に基づく現場体制に基づき実施するものであること。

【4】 除去等事業に際しては、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他のアスベストに関する関係法令を遵守すること。

5 補助事業等

(1)補助対象事業、補助対象建築物、補助対象者、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとし、予算の範囲内において実施するもとする。 

(2)市長は予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、この要綱に基づく補助金の交付は、1の建築物につき、アスベスト含有分析調査事業並びにアスベスト除去等事業各1度限りとする。

また、意匠上分離している建築物をそれぞれ1の建築物とする。

(3)アスベスト含有分析調査事業並びにアスベスト除去等事業は床、壁、天井等で区切られている1の空間(戸、扉、点検口等、開口部で区切られている場合は同一空間とする。)すべての吹付けアスベストを調査及び、除却するものとする。

6 補助金の交付申請

(1) 分析調査事業補助金の交付を受けようとする者は、堺市住宅・建築物吹付けアスベスト対策事業分析調査事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下、様式名称記載に当たっては補助金名称を省略する。)に次に掲げる書類を添付して、事業を実施する前に市長に提出しなければならない。ただし、規則第4条第2号から第5号に規定する書類は添付を要しない。

【1】 登記事項証明書、建基法第7条の検査済証等申請に係る補助対象建築物の所有者、建築年月日及び用途が分かる公的書類

【2】 補助金の交付を受けようとする者が管理組合であるときは、当該管理組合の規約、予算書及び事業を行うことを決定した理事会又は総会の議事録

【3】 分析調査事業に係る対象経費の見積書

【4】 建築物石綿含有建材調査者であることを証する書類

【5】 付近見取図

【6】 当該建築物及び補助対象部位等現況が確認できる写真又は、補助対象部位が確認できる図面

【7】 市税の調査に関する同意書(補助金の交付を受けようとする者が管理組合である場合を除く。)

【8】 建築物所有者と居住者(使用者)が異なるときは、居住者(使用者)の同意書(区分所有建物を除く。)

【9】 建築物所有者が複数あるときは、補助金交付を受けようとする者以外の建築物所有者の同意書(区分所有建物を除く。)

【10】 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

(2) 除去等事業に係る補助金の交付を受けようとする者は、除去等事業補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、事業を実施する前に市長に提出しなければならない。ただし、規則第4条第2号から第5号に規定する書類及び(1)に添付した書類については、規則第4条第1号の書類を含めて添付を要しない。

【1】 申請に係る補助対象建築物の壁、柱、天井等にアスベストが吹き付けられていることを証する図書

【2】 分析調査事業の結果を示す図書

【3】 登記事項証明書、建基法第7条の検査済証等申請に係る補助対象建築物の所有者、建築年月日及び用途が分かる公的書類

【4】 補助金の交付を受けようとする者が管理組合であるときは、当該管理組合の規約、予算書及び事業を行うことを決定した総会の議事録

【5】 除去等事業に係る対象経費の見積書

【6】 除去等事業に係る資金計画書

【7】 建築物石綿含有建材調査者であることを証する書類

【8】 市税の調査に関する同意書(補助金の交付を受けようとする者が管理組合である場合を除く。)

【9】 建築物所有者と居住者(使用者)が異なるときは居住者(使用者)の同意書(区分所有建物を除く。)

【10】 建築物所有者が複数あるときは、補助金交付を受けようとする者以外の建築物所有者の同意書(区分所有建物を除く。)

【11】 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

7 補助金の交付の条件

補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。

(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。

(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) 規則の規定に従うこと。

(5) 市長は、前項に定めるもののほか、補助金交付の目的を達成するために、必要な条件を付することができる。

8 補助金の交付決定の通知

市長は、6の規定により提出された申請書を審査の上、これを適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金の交付申請をした者に交付決定の通知をするものとする。

9 交付申請の取下げ

補助金の交付申請をした者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。

10  変更交付申請

(1) 分析調査事業に係る補助金の交付決定後に変更が生じたときは、分析調査事業補助金変更交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、変更事業に着手する前に市長に提出しなければならない。

【1】 分析調査事業に係る対象経費の見積書

【2】 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

(2) 除去等事業に係る補助金の交付決定後に変更が生じたときは、除去等事業補助金変更交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、変更事業に着手する前に市長に提出しなければならない。

【1】 申請に係る補助対象建築物の壁、柱、天井等にアスベストが吹き付けられていることを証する書類

【2】 除去等事業に係る対象経費の見積書

【3】 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

(3) 市長は、(1)、(2)の規定により提出された変更交付申請書を審査の上、これを適当と認めるときは、補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、変更交付申請をした者に変更交付決定の通知をするものとする。

11 着手届

補助事業者は、交付決定通知書を受領後、速やかに事業に着手するものとし、着手する4日前までに、次に掲げる書類を添付して、事業着手届(様式第7号)を提出しなければならない。

(1) 分析調査事業

分析調査事業に関する委託契約書

(2) 除去等事業

【1】 工事請負契約書

【2】 石綿障害予防規則(平成17年2月24日厚生労働省令第21号)により作成した作業計画書の写し

【3】 石綿障害予防規則による計画又は作業の届出書(添付図書を含む。)の写し

【4】 大気汚染防止法(昭和43年6月10日法律第97号)に基づく届出書(添付図書を含む。)の写し

12 実績報告

(1) 分析調査事業に係る実績報告は、分析調査事業完了実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

【1】 分析機関が発行した分析調査結果報告書

【2】 分析調査に要する費用に係る分析機関からの請求書及び領収書の写し

【3】 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(2) 除去等事業に係る実績報告は、除去等事業完了実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

【1】 施工者が発行したアスベスト改修結果報告書(工事内容が明らかになる写真、図書を添付したもの。ただし、建築物の除却と同時に行う除去措置の場合を除き、建基法第12条第5項に基づく報告とする。)

【2】 除去等事業に要する費用に係る施工者からの請求書及び領収書の写し

【3】 除去等事業に係る収支決算書

【4】 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(3) (1)、(2)の書類は、補助金の交付決定の日の属する年度の最終日までに提出しなければならない。

13 補助金の額の確定通知

市長は、補助金確定通知書(様式第10号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。

14 補助金の交付

(1) 補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。

(2) 補助事業者は、補助金交付請求書(様式第11号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。

15 補助金の経理

(1) 補助事業者は、補助金に係る経費について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておかねばならない。

(2) 前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類は、8に定める通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

(3) 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の協力を得て、職員をして当該補助事業者の事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させ、必要な指示をさせることができる。

16 委任

この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。

3 15(2)の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

附 則

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成27年2月27日から施行する。

附 則

この要綱は、平成31年3月15日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、施行日より前に交付決定した補助金については、なお従前の例による。

別表

補助対象事業

補助対象建築物
(一棟を単位とする。)

補助対象者

補助対象経費

補助金の額

分析調査事業
(補助金交付申請日の属する年度の最終日までに実績報告書を提出できるものに限る。)

吹付けアスベストを使用しているおそれがある建築物(この要綱又は同一事業に関する他の補助金の受けている棟を除く。)

建築物の所有者で市税を滞納していない者(区分所有建物にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条の団体とすることができる。)

分析調査委託費

補助対象経費以内の額(1,000円未満の端数切り捨て)で、一棟につき250,000円を限度とする。

除去等事業
(補助金交付申請日の属する年度の最終日までに実績報告書を提出できるものに限る。)

分析調査事業の結果、吹き付け材にアスベストが含有していることが明らかになった建築物(この要綱又は同一事業に関する他の補助金の受けている棟を除く。)

同上

工事請負費

補助対象経費の3分の2以内の額(1,000円未満の端数切り捨て)で、一棟につき1,000,000円を限度とする。

 

様式集

申請時に必要な添付書類リスト

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