その他 補装具・日常生活用具
更新日:2022年12月15日
重度障害者等住宅改修費の給付【身体障害者および知的障害者の方に共通の情報です】
現に居住する住宅で、障害及び住宅の状況等から必要と認められる住宅の改修工事に係る費用について50万円を限度に助成します。(ただし、本人または家族の所得により給付割合等が定められています。また同一人につき一回限り。修理、修繕及び新築は除きます。)
対象者
65 歳未満(40歳から64歳までの特定疾病による介護保険対象者を除く。)または、3カ月以内に要介護・要支援認定申請を行い、非該当と判定された65歳以上の方 で身体障害者手帳の1・2級の方(下肢機能、体幹機能又は脳原性移動障害の場合は3級以上の方)、あるいは、重度知的障害者(児)
問合わせ先
【令和4年12月末日で廃止いたします。】在宅重度障害者等用福祉電話機器の使用料等助成【身体障害者の方に関する情報です】
電話を保有している在宅重度障害者等(聴覚または音声、言語機能障害3級以上または外出困難な身体障害者で原則として身体障害者手帳1級または2級の方で、下記の要件に該当される方)で、コミュニケーション、緊急連絡の手段として機器を設置する必要があると認められる方に下記の機器の設置に要する工事費とその使用料を助成します。
ただし、障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、所得税非課税世帯に限ります。
機器名 | 機能・要件 |
---|---|
めいりょう | 簡単な操作で、相手の声を普通の電話機の18倍程度まで、大きくすることができます。聴覚障害3級以上で、通常の電話機では、通話が困難な人。 |
ひびき | 相手の声を、頭部の骨に振動させて聞くことができます。 普通の電話機としても使えます。 聴覚障害3級以上で、通常の電話機では、通話が困難な人。 |
ふれあい | 重度の肢体障害者が、使いやすいように工夫されています。 重度の四肢麻痺のため、通常の電話機ではダイヤルを回すことが困難な人。 |
緊急通報システムの設置 【身体障害者の方に関する情報です】
ひとり暮しの重度身体障害者が、急病や災害等の緊急時に簡単な操作によって消防本部に緊急事態を知らせます。緊急通報装置を貸与されている方に限ります。
(近隣の協力者が2人必要です。)
必要なもの
- 身体障害者手帳
問合わせ先
車いすの貸出 【身体障害者の方に関する情報です】
身体障害者(児)の個人、団体がレクリエーション・施設見学などを実施したり、参加する場合に無料で貸出を行っています。
問合わせ先
堺市社会福祉協議会生活支援課
電話お願い手帳(NTT発行) 【身体障害者の方に関する情報です】
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