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生活保護制度について

更新日:2026年3月20日

生活保護について

 生活保護の申請は国民の権利です。
 生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

 <参考> 厚生労働省ホームページ生活保護を申請したい方へ(外部リンク)

 私たちの一生には、病気やケガ、その他の理由で収入がなくなり、自分の力だけではどうしても生活できなくなってしまうことがあります。
 生活保護は憲法第25条の理念に基づき、国がくらしに困っている世帯に対して国が決めた最低限度の生活ができるよう生活費や医療費などを援助し、くらしに困っている世帯が自分たちの力で生活していけるよう援助することを目的とした制度です。
 生活保護は、資産や働く能力などのすべてを活用しても、生活できない場合に行われ、その困窮の程度に応じて保護費が支給されます。世帯全員のすべての収入と国が定める基準による最低生活費を比較して、収入が最低生活費を下回る場合に、その不足分が支給されます。
 詳しくは、「生活保護のしおり」について本文をご確認ください。

「生活保護のしおり」について

堺市では、生活保護制度について分かりやすく解説した冊子である「生活保護のしおり」を用途別に4編作成しています。ご関心のある編を選んでご覧ください。

生活保護を受けるには(相談先)

 ご相談及び申請は、お住まいの区の保健福祉総合センター生活援護課へ。

名称 所在地 電話番号/ファックス

交通機関(最寄駅)

堺保健福祉総合センター
 生活援護第一課
 生活援護第二課

堺区南瓦町3番1号
(市役所 本館2階)

電話072-228-7498
ファックス072-228-7870

(南海高野線)堺東
(南海バス)堺東駅前

中保健福祉総合センター
 生活援護課

中区深井沢町2470番地7
(中区役所2階)

電話072-270-8191
ファックス072-270-8103

(南海泉北線)深井

東保健福祉総合センター
 生活援護課

東区日置荘原寺町195番地1
(東区役所2階)

電話072-287-8110
ファックス072-287-8117

(南海高野線)萩原天神

西保健福祉総合センター
 生活援護課

西区鳳東町6丁600番地
(西区役所3階)

電話072-275-1911
ファックス072-343-5050

(JR阪和線)鳳
(南海バス)西区役所前

南保健福祉総合センター
 生活援護課

南区桃山台1丁1番1号
(南区役所3階)

電話072-290-1810
ファックス072-290-1818

(南海泉北線)栂・美木多
(南海バス)栂・美木多駅

北保健福祉総合センター
 生活援護課

北区新金岡町5丁1番4号
(北区役所3階)

電話072-258-6751
ファックス072-258-6678

(OsakaMetro御堂筋線)新金岡
(南海バス)北区役所前・しもつ池

美原保健福祉総合センター
 生活援護課

美原区黒山167番地1
美原区役所内

電話072-363-9315
ファックス072-362-0767

(南海バス)美原区役所前
(近鉄バス)美原区役所前

堺市電子申請システムを利用した生活保護法に基づく申請及び申告について

 生活保護法に基づく申請及び申告について、堺市電子申請システムでの手続きが可能です。
 下記のリンクをご参照ください。

審査請求について

 保健福祉総合センターの行った保護の申請却下、変更、停止、廃止などの決定については保護決定通知書でお知らせします。そのうえでなお納得できない場合は、決定を知った日の翌日から3か月以内に、大阪府知事に対して不服の申立てをすることができます。
 保護の決定内容については、決定を受けた区の保健福祉総合センター生活援護課にお問い合わせください。
 審査請求についての詳細は、大阪府ホームページ 行政不服審査制度について(外部リンク)をご確認ください。

無料低額診療事業について

 医療費の支払いにお困りの方は、無料低額診療事業の利用も併せてご検討ください。

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このページの作成担当

健康福祉局 生活福祉部 生活援護管理課

電話番号:072-228-7412

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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