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泉北ニュータウンにおける民間開発誘導にかかる開発行為等の手続き緩和

更新日:2026年1月28日

泉北ニュータウンにおける地区センターの機能更新・充実を図るため、泉北ニュータウンの再生に資すると判断した地区センター内で行われる開発行為等について、堺市開発行為等の手続に関する条例第7条に定める公共施設・公益施設等の協議を不要とします。
これにより、開発計画の設計の自由度を高め、手続きに要する時間的コスト等の開発者の負担を軽減し、民間開発を促進します。

対象区域

泉北ニュータウンの地区センターの区域

泉北ニュータウンの地区センターの区域図泉北ニュータウンの地区センターの区域

要件

泉北ニュータウン再生に資するものとして、次のいずれかに該当するものを対象とします。

(ア)泉北ニュータウンに関する上位計画の実現に寄与するもの

上位計画の例

など

(イ)整備する建築物に地域振興に資する施設を整備するもの

地域振興に資する施設

商業機能、交流・集会機能、子育て支援機能、医療・福祉機能、文化・レクリエーション機能、業務機能を有する施設

手続きについて

開発要否判定を申請する前に、泉北ニューデザイン推進室と協議・調整してください。

開発手続き条例による協議の流れ図開発手続き条例による協議の流れ

詳しくは、泉北ニューデザイン推進室までお問い合わせください。

このページの作成担当

泉北ニューデザイン推進室

電話番号:072-228-7530

ファクス:072-228-6824

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

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