泉北ニュータウンにおける民間開発誘導にかかる開発行為等の手続き緩和
更新日:2026年1月28日
泉北ニュータウンにおける地区センターの機能更新・充実を図るため、泉北ニュータウンの再生に資すると判断した地区センター内で行われる開発行為等について、堺市開発行為等の手続に関する条例第7条に定める公共施設・公益施設等の協議を不要とします。
これにより、開発計画の設計の自由度を高め、手続きに要する時間的コスト等の開発者の負担を軽減し、民間開発を促進します。
対象区域
泉北ニュータウンの地区センターの区域
泉北ニュータウンの地区センターの区域
要件
泉北ニュータウン再生に資するものとして、次のいずれかに該当するものを対象とします。
(ア)泉北ニュータウンに関する上位計画の実現に寄与するもの
上位計画の例
IZUMIGAOKA Next Design(泉ヶ丘ネクストデザイン)
など
(イ)整備する建築物に地域振興に資する施設を整備するもの
地域振興に資する施設
商業機能、交流・集会機能、子育て支援機能、医療・福祉機能、文化・レクリエーション機能、業務機能を有する施設
手続きについて
開発要否判定を申請する前に、泉北ニューデザイン推進室と協議・調整してください。
開発手続き条例による協議の流れ
詳しくは、泉北ニューデザイン推進室までお問い合わせください。
