民間開発誘導事務取扱要領(泉北ニュータウン)
更新日:2026年3月2日
(趣 旨)
第1条 この要領は、泉北ニュータウンの地区センターの区域内で行われる開発行為等で泉北ニュータウンの持続発展に資すると認定したものに関して、堺市開発行為等の手続に関する条例(平成15年堺市条例第22号。以下「条例」という。)第7条第1項及び条例施行規則(平成15年堺市規則第82号)第16条第1項第3号の規定により、特に市長において協議の必要がないと認める開発行為等として取り扱い、公共施設、公益施設等の協議を不要とすることで設計の自由度をあげるとともに、手続きに要する時間的コストなど開発者負担を軽減することにより、民間開発を促進することを目的とする。
(定 義)
第2条 この要領において、用いる用語の意義は、条例及び条例施行規則において用いる用語の例によるもののほか、次の各号の定めるところによる。
(1)地域振興に資する施設
商業機能、交流・集会機能、子育て支援機能、医療・福祉機能、文化・レクリエーション機能、業務機能のいずれかを有する施設をいう。
(2)泉北ニュータウンの持続発展に資するもの
泉北ニュータウンの地区センターの区域のうち、以下に掲げるいずれかの項目に該当するものをいう。
ア 泉北ニュータウンに関する上位計画の実現に寄与するもの
イ 整備する建築物に地域振興に資する施設を整備するもの
(認 定)
第3条 泉北ニュータウンの地区センターの区域内で行われる開発行為等が、泉北ニュータウンの持続発展に資するものに該当する場合に認定を行うものとする。
(認定の方法)
第4条 前条の認定については、本市が開発行為等に係る適用法令等要否判定依頼書を受理する前に、泉北ニューデザイン推進室において行うものとする。
2 公共施設、公益施設に関することについては、必要に応じて泉北ニューデザイン推進室で助言を行い、所管課に案内するものとする。
(認定結果の通知)
第5条 前条第1項の認定が行われたときは、次の各号に掲げる方法で宅地安全課に通知するものとする。
ア 開発行為等に係る適用法令等要否判定依頼書が紙媒体で申請される場合、「堺市開発行為等に係る計画書」の意見欄及び図面等に以下の記載を行い、泉北ニューデザイン推進室の担当者印を押印する。
イ 開発行為等に係る適用法令等要否判定依頼書が堺市電子申請システムにより申請される場合、認定する旨を電子メールもしくは文書管理システムにより送信する。
附 則
この事務取扱要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この事務取扱要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この事務取扱要領は、令和8年3月2日から施行する。
(参考)泉北ニュータウンの地区センターの区域(商業地域が指定された区域)
