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民間開発誘導事務取扱要領(泉北ニュータウン)

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要領は、泉北ニュータウンの地区センターの区域内で行われる開発行為等で泉北ニュータウンの再生に資すると判断したものに関して、堺市開発行為等の手続に関する条例(平成15年堺市条例第22号。以下「条例」という。)第7条第1項及び条例施行規則(平成15年堺市規則第82号)第16条第1項第3号の規定により、特に市長において協議の必要がないと認める開発行為等として取り扱い、公共施設、公益施設等の協議を不要とすることで設計の自由度をあげるとともに、手続きに要する時間的コストなど開発者負担を軽減することにより、民間開発を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において、用いる用語の意義は、条例及び条例施行規則において用いる用語の例によるもののほか、次の各号の定めるところによる。
(1)地域振興に資する施設
商業機能、交流・集会機能、子育て支援機能、医療・福祉機能、文化・レクリエーション機能、業務機能のいずれかを有する施設をいう。
(2)泉北ニュータウン再生に資するもの
泉北ニュータウンの地区センターの区域のうち、以下に掲げるいずれかの項目に該当するものをいう。
ア 泉北ニュータウンに関する上位計画の実現に寄与するもの
イ 整備する建築物に地域振興に資する施設を整備するもの
(認定)
第3条 泉北ニュータウンの地区センターの区域内で行われる開発行為等が、泉北ニュータウン再生に資するものに該当する場合に認定を行うものとする。
(認定の方法)
第4条 前条の認定については、本市に対して開発要否判定が申請される前に、泉北ニューデザイン推進室において判断するものとする。
2 公共施設、公益施設に関することについては、必要に応じて泉北ニューデザイン推進室で助言を行い、所管課に案内するものとする。
(判断結果の通知)
第5条 前条第1項の判断により適当と認めるときは、「堺市開発行為等に係る計画書」の意見欄及び図面等に以下の記載を行い、泉北ニューデザイン推進室の担当者印を押印することにより通知するものとする。

第5条関係(押印雛型)

附則
この事務取扱要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この事務取扱要領は、令和3年4月1日から施行する。

第1条関係(地区センターの区域)(参考)泉北ニュータウンの地区センターの区域(商業地域が指定された区域)

このページの作成担当

泉北ニューデザイン推進室

電話番号:072-228-7530

ファクス:072-228-6824

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

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