風致地区
更新日:2018年4月1日
風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区です。
種類 | 面積 |
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大仙風致地区 | 約107ヘクタール |
浜寺風致地区 | 約38ヘクタール |
昭和7年12月12日当初決定(平成28年3月30日最終変更)
※地区内において、建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為をしようとするときは、「堺市風致地区内における建築等の規制に関する条例」により許可を受けなければなりません。許可の基準は、例えば建築物については、高さは15メートル以下、建蔽率は40%以下、外壁の後退距離は敷地境界線が道路に接する部分は1.8メートル、その他の部分は1メートル以上とすること等です。詳細についてはこちらをご確認ください。
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