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建設工事等における分離・分割発注に関する方針

更新日:2022年1月4日

平成27年4月1日
堺市  
国や地方自治体などの官公庁が、物品を購入することや、工事の発注などを行うことを「官公需」といい、国は、「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」(昭和41年法律第97号)に基づき、毎年度、中小企業者向けに発注すべき目標を示し、併せて、その目標を達成するため、「中小企業者に関する国等の契約の方針」を閣議決定し、国等の各官公需発注機関に示すとともに、地方公共団体に対しても国の施策に準ずるよう要請している。
本市においても、市内中小企業者の受注機会の確保及び増大を積極的に推進するため、本市が発注する建設工事及び建設工事に関連する設計業務、監理業務、測量業務、調査業務等(以下「工事等」という。)における分離・分割発注に関する方針を定める。
(用語の定義)
第1条 この方針において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 分離発注 専門業種に分けて発注する方法で、例えば一の建物のうち設備工事等の特定の業種を分離して発注するものをいう。
(2) 分割発注 同一業種を分けて発注する方法で、期間の短縮、施工管理の適正化及び受注機会の確保等の観点から、一の工事等の工程や施工箇所を時期、規模等により2件以上に分割して発注するものをいう。
(検討工事等)
第2条 分離・分割発注を検討すべき工事等は、次のとおりとする。
(1) 予定価格が2,500,000 円を超える建設工事
(2) 建設工事に関連する設計業務、監理業務、測量業務、調査業務等で、その予定価格が1,000,000 円を超えるもの
(分離・分割発注)
第3条 本市は、工事等の発注に当たって、利用者の利便性を考慮したうえで、価格面、数量面、工程面等からみて分離・分割して発注することが、経済合理性、公正性、現場の施工性等に反しないか、また、公共事業の効率的執行により、コスト縮減が図られるよう適切な発注ロットの設定ができるかを十分検討した上で、可能な限り分離・分割して発注を行うよう努めるものとする。
(工事費等の積算)
第4条 本市は、分離・分割のいずれの発注においても、一件毎に適正な設計価格の設定に努めるものとする。
(その他)
第5条 分離・分割発注の設定については、堺市建設工事入札参加資格等審査委員会において審議するものとする。
附則
この方針は、平成27年4月1日から施行する。
【 参考 】
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年6月30日法律第97号)抜粋
(中小企業者に関する国等の契約の方針の作成等)
第4条  国は、毎年度、国等の契約に関し、国等の当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、中小企業者の受注の機会の増大を図るための方針を作成するものとする。
平成26年度中小企業者に関する国等の契約の方針(平成26年6月27日閣議決定)抜粋
第1 中小企業・小規模事業者の受注機会の増大のための措置
3 中小企業・小規模事業者が受注し易い発注とする工夫
(2) 分離・分割発注の推進
1 国等は、物件等の発注に当たっては、価格面、数量面、工程面等からみて分離・分割して発注することが経済合理性・公正性等に反しないかどうかを十分検討したうえで、可能な限り分離・分割して発注を行うよう努めるものとする。
なお、燃料や原材料等の市況価格の変動が激しい商品等を含んだ物件及び役務の発注に当たっては、同様に、経済合理性・公正性等を検討した上で、商品等を種類ごとに分離することや契約期間を一定期間ごとに分割するなどの分離・分割発注を行うよう努めるものとする。
2 国等は、分離・分割発注に際し、中小企業庁が取りまとめる効率的な分離・分割発注に係る事例を参考として活用するとともに、分野に応じて、部内の人材育成又は外部人材の活用等により、発注能力の向上等体制整備に努めるものとする。
3 公共工事においては、公共事業の効率的執行を通じたコスト縮減を図る観点から適切な発注ロットの設定が要請されているところであり、国等は、かかる要請を前提として分離・分割して発注を行うよう努めるものとする。
公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針(平成12年9月)抜粋
第2 具体的措置
3.具体的施策
(1) 工事コストの低減
2) 工事発注の効率化等
b.適切な発注ロットの設定(施策番号(7))
中小建設業者の上位ランク工事への参入機会の拡大など、中小企業の受注機会の確保に配慮しつつ適切に発注ロットを設定する。また、事業箇所の重点化等により投資の重点化を図る。
(施策事例)
・中小企業の受注機会の確保に配慮しつつ、適切な発注ロットの設定を推進
・地方公共団体に対する国と同様の取り組みの要請

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