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堺市契約関係暴力団排除措置要綱

更新日:2022年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号。以下「条例」という。)第7条から第9条までの規定に基づき、本市が発注する公共工事等及び売払い等の契約から暴力団員及び暴力団密接関係者を排除するための措置等に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公共工事等 条例第2条第5号に規定する公共工事等をいう。
(2) 売払い等 条例第2条第6号に規定する売払い等をいう。
(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(4) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(5) 暴力団密接関係者 条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。

(6) 有資格者 堺市契約規則(昭和50年規則第27号)第5条第3項の規定により入札参加資格を有すると認めた者をいう。

(7) 役員等 次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)をいう。

ア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)

イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者

ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にある者であって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるもの

エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者

(8) 下請負人等 条例第7条各号に規定する者をいう。

(9) 委員会 堺市入札参加除外審査等庁内委員会要綱(平成24年制定)に規定する委員会をいう。
(入札参加除外の措置)
第3条 市長は、大阪府警察本部から有資格者が別表第1左欄に掲げる措置要件のいずれかに該当する旨の通報等を受けたときは、委員会の審査を経て、条例第8条の規定に基づき、それぞれ同表右欄に定める期間、当該有資格者を公共工事等及び売払い等の契約から排除する措置(以下「入札参加除外」という。)を行うものとする。ただし、市長が緊急その他の事由があると認めるときは、委員会の審査を経ることなく、当該有資格者について入札参加除外を行うことができるものとする。
2 市長は、前項ただし書の規定により入札参加除外を行ったときは、速やかに委員会に報告するものとする。
3 前2項の規定は、入札参加資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者(以下「登録取下げ者」という。)及び入札参加除外を受けた有資格者を構成員として含む共同企業体についても準用する。この場合において、別表第1中「有資格者」とあるのは「登録取下げ者」と読み替えるものとする。
4 市長は、第1項又は前項の規定により入札参加除外を行ったときは、その事実が別表第1左欄に掲げる措置要件に該当する場合に応じ、入札参加除外者の商号又は名称、所在地、代表者の氏名、入札参加除外事由、入札参加除外期間その他必要な事項を公表するものとする。
(入札参加除外の解除)
第3条の2 市長は、前条の規定に基づき入札参加除外を行った有資格者及び登録取下げ者(以下「入札参加除外者」という。)について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間を経過した後、当該入札参加除外者から入札参加除外の解除の申出があった場合において、別表第1左欄に掲げる措置要件のいずれにも該当する事実がないと判断しうるときは、委員会の審査を経て、入札参加除外を解除するものとする。この場合において市長は、別表第1左欄に掲げる措置要件のいずれにも該当する事実がないことを証明する資料等の提出を求めることができる。
(1) 別表第1左欄第1号の措置要件に該当する場合 入札参加除外を行った日から2年
(2) 別表第1左欄第2号から第5号までの措置要件に該当する場合 入札参加除外を行った日から1年
2 前項の規定にかかわらず、市長は、入札参加除外者が別表第1左欄に掲げる措置要件のいずれにも該当しないことが明らかな場合は、委員会の審査を経ることなく、当該入札参加除外者について入札参加除外を解除することができるものとする。
3 市長は、前2項に規定する入札参加除外の解除を行おうとするときは、大阪府警察本部との合意に基づき、同本部刑事部長と協議を行うものとする。
(注意喚起)
第4条 市長は、第3条に定めるほか、この要綱の趣旨に照らし必要があると判断しうるときは、委員会の審査を経て、有資格者及び登録取下げ者に対し、必要な措置を採るべきことを注意喚起するものとする。
(入札参加資格における排除)
第5条 市長は、堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱(平成20年制定)、堺市特定調達建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱(平成21年制定)及び堺市物品調達、委託等入札参加資格登録事務取扱要綱(平成16年制定)の規定による登録に際し、次の各号に掲げる者(以下「入札参加除外者等」という。)の登録を認めてはならない。
(1) 入札参加除外者
(2) 本市の入札参加資格の有無にかかわらず、大阪府警察本部から暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する旨の通報等を受けた当該通報等に係る事業者(以下「通報等を受けた者」という。)
(3) 入札参加除外者又は通報等を受けた者を構成員とする共同企業体
(一般競争入札からの排除)
第6条 市長は、条例第8条第1項第2号の規定に基づき、一般競争入札を実施する場合は、入札参加除外者等の入札参加を認めてはならない。
2 市長は、一般競争入札を実施する場合において、入札参加を認めた者が契約の締結までの間に入札参加除外を受けたときは、条例第8条第1項第5号の規定に基づき、その者の入札参加資格を取り消し、又は契約の締結を行わないものとする。
3 前2項の規定に定める措置は、あらかじめ入札公告において周知するものとする。
4 市長は、第2項の規定により入札参加資格を取り消したときは、当該入札参加除外者等に通知するものとする。
5 前各項の規定は、せり売りを行う場合について準用する。
(指名競争入札からの排除)
第7条 市長は、条例第8条第1項第2号の規定に基づき、指名競争入札を実施する場合は、入札参加除外者等を指名してはならない。
2 市長は、指名競争入札を実施する場合において、指名を受けた者が契約の締結までの間に入札参加除外を受けたときは、条例第8条第1項第5号の規定に基づき、その指名を取り消し、又は契約の締結を行わないものとする。
3 市長は、前項の規定により指名の取消し等を行ったときは、当該入札参加除外者等に通知するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第8条 市長は、条例第8条第1項第5号の規定に基づき、入札参加除外者等を本市の随意契約の相手方としてはならない。ただし、入札参加除外者等の所有する土地等を買収する必要がある場合等、契約の目的及び内容から市長が特にやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(下請負等の禁止及び下請契約の解除等)
第9条 市長は、条例第7条の規定に基づき、公共工事等の契約の相手方が入札参加除外者等を下請負人等とすることを許してはならない。
2 市長は、公共工事等において入札参加除外者等を下請負人等としていると認めるときは、条例第8条第1項第7号の規定に基づき、当該契約の相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求めるものとする。
(契約の解除)

第10条 市長は、条例第8条第1項第6号又は第7号の規定に基づく契約解除ができるよう、公共工事等及び売払い等の契約締結に当たり、当該契約書に暴力団排除条項を盛り込むとともに、当該契約の相手方に対し、下請負人等との契約締結に当たって暴力団排除条項を盛り込むよう指導するものとする。

(誓約書の徴収等)

第11条 市長は、公共工事等及び売払い等の契約の相手方(以下「契約相手方」という。)に対し、条例第8条第2項の規定に基づき、当該契約相手方及びその下請負人等がそれぞれ暴力団員又は暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を徴収し、本市に提出するよう求めるものとする。ただし、別表第2に定める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項に規定する誓約書を提出した契約相手方又はその下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者であると認めるとき(第3条の規定により入札参加除外を行う場合を除く。)は、委員会の審査を経て、当該誓約書違反者の商号又は名称、所在地、代表者の氏名、違反の内容その他必要な事項を次の各号に定める期間、公表するものとする。

(1) 暴力団員又は堺市暴力団排除条例施行規則(平成24年規則第108号。以下「規則」という。)第3条第1項第5号に掲げる者のうちに暴力団員のある事業者に該当すると認められる場合 当該認定をした日から2年

(2) 規則第3条各号に掲げる者(前号に該当する事業者を除く。)に該当すると認められる場合 当該認定をした日から1年

3 市長は、契約相手方が第1項に規定する誓約書を提出しないときは、その相手方と契約を締結しないよう取り扱うものとする。また、当該誓約書を提出しなかった有資格者に対し、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成11年制定)に基づき、入札参加停止を行うものとする。

(外郭団体等への協力要請)

第12条 市長は、第3条の規定により入札参加除外を行ったとき、及び大阪府警察本部から別表第1左欄に掲げる措置要件のいずれかに該当する旨の通報等を受けたときは、本市の事務又は事業を行わせる指定管理者、本市が設立した地方独立行政法人、外郭団体等に対して、本要綱の例により必要な措置を行うよう求めるものとする。

(不当介入に対する措置)

第13条 市長は、契約相手方及び下請負人等が公共工事等及び売払い等に係る契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けたときは、条例第9条第2項の規定に基づき、速やかに本市へ報告することを求めるとともに、警察への届出を行うよう指導しなければならない。

(関係機関との連携)

第14条 市長は、本要綱の運用にあたっては、警察等関係機関との密接な連携のもとに行うものとする。

(入札参加除外の通知等)

第15条 市長は、第3条第1項若しくは第3項の規定による入札参加除外、第3条の2第1項の規定による入札参加除外の解除、第4条の規定による注意喚起又は第11条第2項の規定による誓約書違反の公表を決定したときは、遅滞なく、当該措置等又は公表の対象者に通知するものとする。

2 所管部長は、入札参加除外を行ったとき、及び本市の入札参加資格の有無にかかわらず、大阪府警察本部から別表第1左欄に掲げる措置要件のいずれかに該当する旨の通報等があったときは、関係があると認める部課長等にその旨を通知するものとする。

(委任)

第16条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
(堺市暴力団等排除措置要綱の廃止)
2 堺市暴力団等排除措置要綱(平成22年制定)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日前に堺市建設工事等暴力団対策措置要綱(平成21年制定)又は堺市暴力団等排除措置要綱による入札参加除外を受けている有資格者等は、この要綱の規定による入札参加除外者とみなす。

4 この要綱の施行の日前に大阪府警察本部から堺市暴力団等排除措置要綱別表左欄に掲げる措置要件のいずれかに該当する旨の通報等を受けた者は、この要綱における通報等を受けた者とみなす。
5 この要綱による規定は、この要綱の施行の日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱中別表第2第1項の改正規定は令和4年10月1日から、第3条の2及び同表第2第2項の改正規定は同年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の別表第2第1項の規定は、令和4年10月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で、同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。

別表第1(第3条、第3条の2関係) 

措置要件

期間

1 有資格者又は有資格者の役員等が、暴力団員であると認められるとき。

当該認定をした日から2年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

2 有資格者又は有資格者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

3 有資格者又は有資格者の役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

4 有資格者又は有資格者の役員等が、暴力団又は暴力団員と飲食や旅行を共にするなど、社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

5 有資格者又は有資格者の役員等が、下請契約等、資材、原材料等の購入契約その他契約をするに際し、その契約の相手方の入札参加資格の有無にかかわらず、前各項の規定のいずれかに該当するものである旨を認識しながら、当該契約を締結したと認められるとき。

当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで


別表第2(第11条関係)

1 堺市契約規則第28条の規定により契約書の作成を省略する公共工事等の契約であるとき。
2 契約相手方が次の各号のいずれかに該当する者であるとき。
(1) 国若しくは地方公共団体その他公共団体又は本市の外郭団体
(2) 契約の内容から、暴力団を利することとならないと認められる者
(3) 事務又は事業の目的、趣旨等から、本市の裁量で契約相手方から排除することができない者

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財政局 契約部 契約課

電話番号:072-228-7472

ファクス:072-228-7289

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