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堺市法定外公共用地境界確定事務取扱要領

更新日:2023年8月23日

(趣旨)
第1条 この要領は、堺市が所管する里道敷、水路敷その他の法定外公共用地(以下「公共用地」という。)と隣接する土地(以下「申請地」という。)との境界確定事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 境界確定とは、公共用地と申請地との境界について、市長、申請地所有者相隣地所有者、対側地所有者及び利害関係者が協議してこれを定め、書面をもって明らかにすることをいう。
(2) 利害関係者とは、土地改良区代表者、水利組合代表者(又は委員)、自治会長(町会長)等をいう。
(協議の申請)
第3条 境界確定協議の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、公共用地境界確定協議申請書(要領様式第1号)に必要な事項を記載し、市長に提出しなければならない。
(申請者等)
第4条 申請者は、原則として申請地の所有者とする。ただし、当該所有者が未成年者等の場合その他特別の理由がある場合は、この限りでない。
2 申請者は、自己の事務の一部を土地家屋調査士、測量士、測量士補等に代理させることができる。
3 申請者は、前項の場合において、代理させる事務の範囲を明記した委任状(要領様式第2号)を代理人に交付しなければならない。
(協議申請書の添付書類)
第5条 第3条に規定する申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 委任状(事務の一部を代理人に委任する場合)
(2) 印鑑登録証明書(申請者が個人の場合)
(3) 印鑑証明書(申請者が法人の場合)
(4) 代表者事項証明書又は商業登記事項証明書(申請者が法人の場合)
(5) 登記事項証明書(全部事項証明書)
(6) 土地調書又は登記事項要約書 (申請地以外に限る)
(7) 法務局備付公図の写し
(8) 位置図
(9) 現況実測平面図、横断面図
(10) その他市長が必要と認める書類
2 前項第2号、第3号及び第4号の書類については、印鑑登録証明書等返却希望届(要領様式第3号)により返却を請求することができる。
(審査及び受理)
第6条 市長は、申請書が提出されたときは、遅滞なく書類を審査し、第4条及び第5条等の要件を満たしている場合には、これを受理する。要件を満たしていないものについては、申請者又は代理人が補正を行い、要件を満たした場合にこれを受理する。
(事前調査)
第7条 市長は、前条の規定により申請書を受理した場合は、申請地及び付近地についての既確定の有無等の調査を行い、必要がある場合は、事前に現地調査を行うものとする。
(現地立会)
第8条 市長、申請者、相隣地所有者、対側地所有者及び利害関係者(開発行為に係るもので、土地所有者の一人が他の土地所有者の委任を受けて申請者となる場合並びに国及び地方公共団体が公共事業施行のため申請者となる場合は、市長、申請者、申請地所有者、相隣地所有者、対側地所有者及び利害関係者。)は資料等に基づき、現地で境界確定の立会協議をしなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
2 市長は、申請者又は代理人に対し立会日時その他必要事項を通知するものとし、相隣地所有者、対側地所有者及び利害関係者に対する通知は申請者が行うものとする。
3 立会者は、第1項の立会の際、市長の求めに応じて、立会者名簿(要領様式第4号)に氏名等を記載する。この場合において申請者又は代理人は、前項の相隣地所有者、対側地所有者及び利害関係者がやむを得ず立会に参加できないときは、市長に立会証明書(要領様式第5号)を提出するものとする。
(境界標の設置)
第9条 申請者は、前条の境界確定の協議が整ったときは、境界標を設置するものとする。
(境界の承諾)
第10条 申請者は、境界確定の協議が成立したときは、境界確定図を作成し、市長に対し審査用として1部提出し、審査を受けなければならない。
2 申請者は、前項における境界確定図の審査が完了した後、境界の承諾のために当該境界確定図に申請者、相隣地所有者、対側地所有者及び利害関係者の署名及び押印を行ったもの2部と署名及び押印のないもの1部を作成し、市長に提出しなければならない。
3 前2項の境界確定図には、次の各号の区分により、当該各号に定める相隣地所有者、対側地所有者の承諾を得なければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(1) 個人の場合は、土地所有者
(2) 共有の場合は、所有者持分の過半数
(3) 法人又は公的機関の場合は、その代表者
(4) 土地所有者が死亡している場合は、その相続人(相続人が複数あるときは、その持分の過半数)
4 前項に規定する相隣地所有者又は対側地所有者が未成年者等の場合は、法定代理人の氏名を併記し、押印するものとする。
(境界確定通知書の交付)
第11条 市長は、前条第2項の境界確定図の提出があった場合は、速やかに申請者に境界確定通知書(要領様式第6号)を交付するものとする。
(取下げ)
第12条 市長は、境界確定通知書の交付までに申請者から取下書(要領様式第7号)の提出があった場合は、境界確定の協議を取り止めることができる。
2 市長は、申請者と境界確定の協議が整わない場合、相隣地所有者、対側地所有者及び利害関係者が承諾しない場合等で、申請書受付日から1年を経過してもなお承諾を得た境界確定図が提出されないときは、申請の取下げがあったものとみなすことができる。
(謄本(抄本)の交付申請)
第13条 既に境界が確定している申請地の現在の所有者は、市長に対し当該境界確定図の写しの交付を申請することができる。この場合において申請をしようとする者は、堺市手数料条例(平成12年条例第11号)第40条第1項第7号により手数料を納付しなければならない。
2 前項において申請をしようとする者は、市長に公共用地境界確定協議申請書(要領様式第1号)を提出しなければならない。
(謄本(抄本)交付申請書の添付書類)
第14条 前条の申請にあたっては、次の書類を添付するものとする。
(1) 委任状(要領様式第8号)(事務の一部を代理人に委任する場合)
(2) 印鑑登録証明書(前条において申請をしようとする者が個人の場合)
(3) 印鑑証明書(前条において申請をしようとする者が法人の場合)
(4) 代表者事項証明書又は商業登記事項証明書(申請者が法人の場合)
(5) 法務局備付公図の写し 
(6) 登記事項証明書(全部事項証明書)
(7) 位置図
(8) その他市長が必要と認める書類
2 前項第2号、第3号及び第4号の書類については、印鑑登録証明書等返却希望届(要領様式第3号)により返却を請求することができる。
(解約の申出)
第15条 既に境界が確定している申請地の現在の所有者は、既に確定した境界線を現地において復元することが困難と認められる場合、又は既確定線に誤りがあることが明らかである場合には、市長に境界確定解約申出書(要領様式第9号又は第10号)を提出し、新たに第3条の協議申請を行うことができる。
2 前項において申出をしようとする者は、自己の事務の一部を土地家屋調査士、測量士、測量士補等に代理させることができる。その場合においては、代理させる事務の範囲を明記した委任状(要領様式第11号)を代理人に交付しなければならない。
(委任)
第16条 この要綱の協議について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成21年9月17日から施行する。
附則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。

 

 

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電話番号:072-228-7093

ファクス:072-228-8865

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