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堺市広告掲載要綱

更新日:2024年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、民間企業等との協働により本市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として、本市が保有する公有財産、物品等の資産及び市長が管理するその他の資産(上下水道局が保有する公有財産、物品等の資産及び上下水道局長が管理するその他の資産を除く。以下「市有資産」という。)を広告媒体として活用し、有料で広告掲載を行うことに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 広告媒体 土地、建物、印刷物、公用車、本市のホームページその他の広告掲載が可能な市有資産
(2) 広告掲載 広告掲載料を徴収して、広告媒体に民間企業等の広告の掲載、掲出等をすること。
(3) 局長等 堺市事務分掌条例(昭和47年条例第8号)第1条に掲げる局及び室の長、堺市区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例(平成17年条例第57号)第3条に規定する区役所の長、消防局長、会計室長、議会局長、教育次長及び各行政委員会(教育委員会を除き、監査委員を含む。)の事務局長
(広告掲載の方法)
第3条 広告掲載を行う場合、次の事項をあらかじめ別に定める。
(1) 広告媒体の種類
(2) 広告の規格、掲載位置及び掲載期間
(3) 広告掲載料(予定価格を含む。)
(4) 広告の募集方法及び選定方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載を行うに当たり必要な事項
(広告掲載の範囲)
第4条 次の各号のいずれかに該当するものは、広告掲載を行わない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの
(4) 政治性のあるもの
(5) 宗教性のあるもの
(6) 社会問題に関する主義主張を行っているもの
(7) 個人又は法人の名刺広告
(8) 美観風致を害するおそれがあるもの
(9) 交通安全を阻害するおそれのあるもの
(10) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(11) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの
(12) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(13) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載を行う広告として適当でないと市長が認めるもの
2 広告掲載に当たり、法令、条例等により市長その他の行政庁の許可を要する行為については、広告主において、広告掲載までに当該許可を得なければならない。
3 前2項に定めるもののほか、広告掲載の範囲に関する基準は、別に定める。
(審査機関)
第5条 広告掲載の可否を審査するため、堺市広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員長は、財政部長の職にある者を、委員は、広報課長、行革推進担当参事、財産活用課長、消費生活センター所長、人権推進課長及び子ども育成課長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、前項に定める委員のほか、広報媒体及び審査する内容に関連する所管の課長を、臨時の委員として加えることができる。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、委員長が必要と認めたときに招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、広告を掲載するそれぞれの広告媒体を所管する課長を会議に出席させ、あらかじめ所管課で作成した議案の説明を求め、その意見を聴くものとする。
5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
6 委員長は、緊急の審議を要する議案について、委員会を招集する暇がないと認めるときは、持ち回り審議によって委員会の開催に代えることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、財産活用課において行う。
(財政局長への実績報告)
第8条 局長等は、広告掲載料その他広告掲載に関する実績について、財政局長に報告するものとする。
(委任)
第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、財政局長が定める。
附則
この要綱は、平成24年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年9月7日から施行する。
附則

この要綱は、令和3年4月9日から施行する。

附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

このページの作成担当

財政局 財政部 財産活用課

電話番号:072-228-7409

ファクス:072-228-7856

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館4階

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