このページの先頭です

本文ここから

堺市公有財産管理・活用庁内委員会要綱

更新日:2023年4月1日

(設置)
第1条 本市が管理する土地や建物などの公有財産等について、経営的な視点からファシリティマネジメントを推進するため、堺市公有財産管理・活用庁内委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 庁内連携を要する施設の再配置及び統廃合に関する事項
(2) 売却処分等による公有財産等の整理に関する事項
(3) 施設の設置や他目的への転用に関する事項
(4) 民間への貸付等の利活用に関する事項
(5) 公共施設等総合管理計画の策定に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、ファシリティマネジメントの推進について必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、財政局を担任する副市長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、財政局長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議等)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(幹事会)
第6条 委員会の円滑な運営を図るため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長及び幹事で組織する。
3 幹事長は財政部長の職にある者を、幹事は別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
4 前2条の規定は、幹事会について準用する。この場合において、これらの規定中「委員長」とあるのは「幹事長」と、「副委員長」とあるのは「幹事長があらかじめ指名する幹事」と読み替えるものとする。
5 幹事長は、幹事会における調査及び審議の状況並びにその結果を委員会に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会(幹事会を含む。次条において同じ。)の庶務は、財産活用課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
(堺市公有財産利用調整委員会要綱の廃止)
2 堺市公有財産利用調整委員会要綱(平成14年制定)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年6月30日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係 )
市長公室長
政策調整監
総務局長
上記を除くほか案件に関連する局長・区長
別表第2(第6条関係)
政策企画部長
行政部長
上記を除くほか案件に関連する部長・副区長

このページの作成担当

財政局 財政部 財産活用課

電話番号:072-228-7409

ファクス:072-228-7856

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館4階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで