生産緑地の面積要件を300平方メートルに引き下げました
更新日:2018年7月1日
「堺市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例」の制定について
「堺市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例」を、平成30年6月26日に制定しました。(施行は平成30年7月1日)
制定の趣旨及び目的
生産緑地法の一部改正により、生産緑地地区の区域の規模に関する条件について、生産緑地法施行令で定める基準に従い、市町村が条例で定めることができることとされました。
このことを踏まえて、本市において、当該条件について定めることにより、都市農地が有する緑地機能、防災機能等の多面的な機能の向上を図り、もって良好な都市環境の形成に資するため、「堺市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例」を制定しました。
条例の内容
生産緑地地区の面積要件を引き下げ、300平方メートル以上の規模の区域としました。
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