特定生産緑地について
更新日:2024年8月16日
現在、平成7年、平成8年及び平成9年に指定された生産緑地の所有者の方を対象に、特定生産緑地の指定希望申出の受付を行っています。※平成4年及び平成6年に指定された生産緑地の受付は終了しました。
平成7年に指定された生産緑地の受付は、令和7年3月31日までとなりますのでご注意ください。
平成8年に指定された生産緑地の受付は、令和8年3月31日までとなります。
平成9年に指定された生産緑地の受付は、令和9年3月31日までとなります。
手続きについては、「特定生産緑地の指定の手続きについて」をご覧ください。
特定生産緑地の指定状況
地区数 |
面積 |
---|---|
442地区 | 約69.98ヘクタール |
令和6年8月16日時点
特定生産緑地制度
生産緑地地区は、都市計画決定の日から 30年経過後にはいつでも買取り申し出が可能となり、 現在適用されている税の優遇は受けられなくなります。
そこで、引き続き都市農地の保全を図るため、特定生産緑地制度が創設され、所有者の意向に基づき、市が特定生産緑地に指定できるようになりました。
本制度は営農や相続に影響のある制度ですので、以下の点にご注意いただきご検討ください。
! 特定生産緑地の指定は、30年を経過するまでに行う必要があります。
! 指定には、所有者からの指定の希望申出の手続きが必要です。
! 指定しない場合でも生産緑地は自動的に廃止されません。廃止には買取り申出の手続きが必要です。
制度の詳細については、リーフレットをご参照下さい。
本市では、特定生産緑地の指定に係るスケジュールを下記のとおりとしていますので、指定を希望される方は、受付期間内に必要書類を都市計画課まで持参してください。受付期間を過ぎた場合、特定生産緑地に指定することができなくなりますのでご注意下さい。
都市計画決定の日 |
指定の受付期間 |
---|---|
1995(平成7)年12月22日 | 2022(令和4)年4月~2025(令和7)年3月末 |
1996(平成8)年12月13日 |
2023(令和5)年4月~2026(令和8)年3月末 |
1997(平成9)年12月15日 |
2024(令和6)年4月~2027(令和9)年3月末 |
1998(平成10)年12月10日 |
2025(令和7)年4月~2028(令和10)年3月末 |
以降同様 | - |
注)旧堺市(旧美原町との合併前)の区域は、1992(平成4)年以降に、
旧美原町の区域は、2005(平成17)年以降に生産緑地地区の指定を行っています。
特定生産緑地の指定手続きに必要な書類
(1)特定生産緑地指定希望申出書
・指定を希望する生産緑地の位置や面積、申出者、農地等利害関係人(所有者や賃借人など)の有無等を記載した書類です。
・一筆につき一枚必要です。
特定生産緑地指定希望申出書 【様式記入例】(PDF:122KB)
(2)土地登記簿謄本(全部事項証明書)
(3)現地の写真(2方向以上、指定希望区域全体がわかるもの)
(4)指定希望区域を示す実測図(一筆の一部分を指定する場合に必要)
(5)地積測量図など(あれば)
特定生産緑地の指定の流れ
4月から翌年3月末までに受付したものについて、現地調査など審査を行い、5月頃に審査結果等を送付します。
【審査後に必要なもの】
(1)特定生産緑地の指定同意書
・農地等利害関係人全員の同意を得たことを示す書類で、実印の押印が必要です。
・納税猶予を受けている生産緑地における税務署長の同意については、堺市から他の指定分と合わせて別途、一括申請します。
(2)実印
(3)印鑑証明書(関係権利者全員)
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ファクス:072-228-8468
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