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堺市緑地協定推進実施要領

更新日:2023年7月27日

(趣旨)
第1条 この要領は、都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)に基づき、本市における民有地の緑化を推進し、良好な都市環境の形成を図るため、緑地協定(以下「協定」という。)の締結の推進について必要な事項を定める。
(協定締結推進区域)
第2条 市長は、次に掲げる区域について協定の締結を推進するものとする。
(1) 道路、河川等により土地の区域の境界が明確なもので、おおむね1,000平方メートル以上のもの
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可又は堺市開発行為等の手続に関する条例(平成15年条例第22号)の規定による覚書を締結して行う開発行為のうち開発区域面積がおおむね1,000平方メートル以上のもの
(3) 道路、河川等に隣接する土地で、緑化可能な民有地の延長がおおむね100メートル以上のもの
(4) 堺市建築協定条例(昭和48年条例第41号)に定める建築協定区域
(5) 土地区画整理事業区域
(6) 緑地協定区域に隣接した土地で協定区域の一部とすることにより市街地の良好な環境に資するもの
(7) その他市長が特に必要と認めるもの
2 公共的事業者(国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構等)が宅地開発を行う場合についても、前項の規定に準じて協定の締結を推進するものとする。
(土地所有者等の意見の聴取等)
第3条 市長は、協定の認可に当たり、次に掲げる事項について土地所有者の意見の聴取及び調査をするものとする。
(1) 土地の区域、面積及び所有者
(2) 既存の緑化状況
(3) 緑化に関する志向、意見等
(4) その他緑化に必要な事項
(協定に定めるべき事項の指導基準)
第4条 協定の内容は、次のとおりとする。
(1) 協定の名称
(2) 協定の区域及び面積
(3) 協定区域の土地所有者等の氏名
(4) 緑化に関する事項
ア 保全し、又は植栽する樹木等の種類
原則として、協定区域の気候、風土、地質等に適した、管理が容易な樹種等とする。
イ 樹木等を保全又は植栽する場所
原則として敷地の道路に面した部分及びその外周部分とする。
ウ 保全又は設置する垣又はさくの構造
植樹による空間の連続化、又は一体化を図るため、原則として生け垣とし、ブロック塀、板塀等は設置しないこと。
エ 樹木の維持管理
各協定者及び第6条に定める緑地協定運営委員会は、枯損木の補植及び剪定、整枝、刈込み、施肥、病害虫の防除等必要な維持管理を行い、樹木が健全に生育するよう努めること。
オ その他緑化の効用を増進させる施設に関する事項
草花、芝生、フラワーポット、植木鉢等の施設で、緑化の効用を増進させる施設について定めることができる。
(5) 協定の有効期間
ア 法第47条第2項の認可の公告があった日から5年以上30年未満とする。
イ 期間満了前までに協定者の過半数の申出がない場合は、当該緑地協定の有効期間は、有効期間満了の翌日から起算して同一期間及び同一条件により協定は更新されるものとし、以後も同様とする。
(6) 協定に違反した場合の措置
次の事項について、協定に違反した場合の措置を定めることができる。
ア 協定事項に違反する者があった場合は、緑化を図るべき義務の履行、原状回復、代償の植樹等の請求を行うことができる。
イ 前号による請求をした場合において、当該協定者(継承者を含む。)がその請求に従わないときは、当該協定者の費用をもって第三者にこれを行わせることができる。
(7) 緑地協定区域隣接地
協定区域に隣接した区域を緑地協定区域隣接地として定めることができる。
(樹木の管理義務)
第5条 土地所有者等に、植栽した樹木等について善良な育成管理を行わせるものとする。
2 家屋の増改築その他の工作物の設置等により支障となる場合は、原則として移植するものとし、枯損したときは、同種同等規格の樹木を植栽するものとする。
(緑地協定運営委員会の設置)
第6条 協定の認可に関する事務手続及び維持管理を円滑に行うため、緑地協定運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置させるものとする。
2 運営委員会は、新らたに土地所有者等になった者を含め全員により構成させるものする。
3 協定の認可申請等を行うため、運営委員会の代表者を選出させるものとする。
4 運営委員会の代表者に変更があった場合は、新らたに代表者になった者から速やかに市長にその旨を通知させるものとする。
(様式)
第7条 緑地協定の認可に関する様式は、次のとおりとする。
(1) 緑地協定認可(変更・廃止)申請書(様式第1号)
(2) 緑地協定認可(変更・廃止)決定書(様式第2号)
(3) 緑地協定同意書(様式第3号)
(4) 緑地協定締結の協議確認書(様式第4号)
(協定の認可)
第8条 市長は、前条の規定による認可等の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、緑地協定認可決定書を申請者に交付するものとする。
(標識)
第9条 市長は、法第47条第2項(法第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定により緑地協定区域である旨の標識を当該区域内に設置するものとする。
(相談及び助言)
第10条 市長は、緑地協定に対して緑化の推進を円滑に図るため、植栽計画及び樹木管理の相談及び助言を行うものとする。
附則
この要領は、平成14年5月1日から施行する。
附則
この要領は、平成27年1月5日から施行する。
附則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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電話番号:072-228-7424

ファクス:072-228-1336

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