堺市長期継続契約の締結に関する要綱
更新日:2024年4月8日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年堺市条例第47号。以下「条例」という。)に基づき締結する長期継続契約の対象及び契約期間について、必要な事項を定める。
(長期継続契約の対象となる契約)
第2条 条例第2号に規定する契約に該当する契約は、別表のとおりとする。
(長期継続契約の契約期間)
第3条 条例第1号の規定に基づき締結する長期継続契約の契約期間は、物品の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定により算出されるものをいう。)を基準として、商慣習に従い算定したものでなければならない。
2 条例第2号の規定に基づき締結する長期継続契約の契約期間は、3年以内とする。ただし、市長は、契約の内容、商慣習等を考慮の上、必要と認めるときは、別に契約期間を定めることができる。
(委任)
第4条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
業務名 | |
---|---|
建物及び建物の附帯設備等の維持管理業務 | 建物清掃業務 |
警備業務(機械警備を含む。) | |
防災設備保守点検業務 | |
冷暖房設備保守点検業務 | |
設備運転監視業務 | |
附帯施設の遠隔監視業務 | |
自家用電気工作物保安管理業務 | |
屋外施設及び建物附帯設備以外の維持管理業務 | 特殊設備の運転管理業務 |
樹木管理業務 | |
その他の業務 | 受付案内業務 |
給食調理業務 | |
電子計算機等管理業務 | |
その他市長が必要と認める業務 |
このページの作成担当
