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堺市定期予防接種費用助成金要綱

更新日:2024年5月23日

平成27年4月1日制定

 令和6年4月1日改正

1 補助金の名称
補助金の名称は、「堺市定期予防接種費用助成金」(以下「助成金」という。)とする。

2 助成金の目的
定期予防接種の対象となる者が、やむを得ない理由により、堺市定期予防接種実施要綱第5条に規定する協力医療機関等(以下「協力医療機関等」という。)以外で予防接種を受ける場合に、それを受けやすくなる環境の整備を図るとともに、費用負担の公平性を図ることを目的とする。

3 堺市補助金交付規則との関係
助成金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

4 助成事業等

 (1)助成対象事業は、別表に掲げる定期予防接種の対象者が、協力医療機関等以外で受ける当該定期予防接種事業で、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

   1.生後12月までに、里帰り出産等で本市の区域外に滞在する期間に予防接種を受ける場合

   2.病状による理由等で、協力医療機関等以外の医療機関で予防接種を受ける場合
   3.配偶者やパートナーから暴力による人権侵害を受けている者及びその同伴する子が本市の区域外に避難し、避難先の医療機関で接種する場合
   4.前3号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない理由があると認める場合

 (2)助成対象者は、別表に掲げる定期予防接種の対象者又はその保護者で、接種日において本市の区域内に住所を有する者及び市長 が適当と認めた者とする。

 (3)助成対象経費は、(1)の助成対象事業により、(2)の助成対象者が負担した予防接種費用とする。

5 助成金の額
助成金額は別表に定める金額を上限とし、当該予防接種の費用として医療機関に支払った金額を助成する。ただし、この要綱の改正日以前に接種した予防接種の助成金額については、なお従前の例による。

6 予防接種の実施依頼、助成金の交付申請及び実績報告
 (1)協力医療機関等以外の医療機関で定期予防接種を希望する者又はその保護者は、事前にその旨を市長に申請しなければならない。
 (2)市長は、前項の規定による申請があったときは、定期予防接種実施依頼書を交付することにより、当該他市町村の長又は医療機関へ定期予防接種の実施を依頼するものとする。
 (3)助成金の交付を受けようとする者は、堺市定期予防接種費用助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、接種した日から起算して1年以内に市長に提出しなければならない。
(4)交付申請に当たっては、助成対象事業を実施したことが分かる次の書類を添付しなければならない。
  1.当該予防接種について、医療機関に支払った金額がわかる領収書
  2.1が、当該予防接種に係るものであることが確認できない場合は、当該医療機関が発行する明細書
  3.当該予防接種を接種したことが確認できる書類(母子手帳の写し等でも可)

7 助成金の交付決定の通知
(1)市長は、申請書を受理した場合は、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金の交付決定及び助成金交付額の確定をするものとする。
(2)市長は、助成金の交付決定及び助成金交付額の確定をしたときは、堺市定期予防接種費用助成決定通知書(様式第2-1号。以下「決定通知書」という。)により、また不交付の決定をしたときは、堺市定期予防接種費用助成不承認決定通知書(様式第2-2号)により、助成金の交付を申請した者に通知するものとする。

8 助成金の請求及び交付
助成金の交付を受けようとする者は、決定通知書を受けた場合は、速やかに堺市定期予防接種費用助成請求書(様式第3号)を市長に提出するものとし、市長はこれに基づき助成金を交付するものとする。

9 委任
 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。

附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
 (この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和6年度の予算に係る補助金については、同日後も、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市定期予防接種費用助成金要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市定期予防接種費用助成金要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(「4 助成事業等」及び「5 助成金の額」関係)
予防接種種別 対象者

   上限金額   
  R5.4.1~  
  R6.3.31  
  接種分  

   上限金額   
  R6.4.1~  
  R7.3.31  
  接種分  

小児用肺炎球菌 2月~5歳未満(13価) 10,780円 8,987円
2月~5歳未満(15価) ―   11,308円
DPT-IPV-Hib五種混合 2月~6歳未満 ―   19,668円
6歳~90月未満 ―   19,228円
DPT-IPV四種混合 2月~6歳未満 9,867円 9,867円
6歳~90月未満 9,427円 9,427円
ヒブ 2月~5歳未満 7,766円 8,206円
B型肝炎 1歳未満 5,720円 5,698円
不活化ポリオ 2月~6歳未満 9,658円 9,603円
6歳~90月未満 9,218円 9,163円
DT二種混合 11歳~13歳未満 4,466円 4,411円
日本脳炎 1期(6月~6歳未満) 6,655円 6,550円
1期(6歳~90月未満) 6,215円 6,110円
1期特例 6,215円 6,110円
2期(9歳~13歳未満) 6,215円 6,110円
2期特例 6,215円 6,110円
MR(麻しん風しん) 1期(1歳~2歳未満) 9,108円 8,987円
2期(5歳~6歳未満) 9,108円 8,987円
2期(6歳~7歳未満) 8,668円 8,547円
麻しん 1期(1歳~2歳未満) 6,798円 6,688円
2期(5歳~6歳未満) 6,798円 6,688円
2期(6歳~7歳未満) 6,358円 6,248円
風しん 1期(1歳~2歳未満) 6,798円 6,699円
2期(5歳~6歳未満) 6,798円 6,699円
2期(6歳~7歳未満) 6,358円 6,259円
水痘 1歳~3歳未満 7,832円 7,777円
BCG 1歳未満 8,943円 9,108円
子宮頸がん 小学校6年生~高校1年生相当(2価) 15,543円 14,168円
平成9年4月2日生~ 15,543円 14,168円
平成19年4月1日生(2価)
小学校6年生~高校1年生相当(4価) 15,158円 13,508円
平成9年4月2日生~ 15,158円 13,508円
平成19年4月1日生(4価)
小学校6年生~高校1年生相当(9価) 25,707円 25,168円
平成9年4月2日生~ 25,707円 25,168円
平成19年4月1日生(9価)
ロタウイルス(ロタテック) 6週~32週未満 8,756円 8,745円
ロタウイルス(ロタリックス) 6週~24週未満 13,376円 13,277円

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健康福祉局 保健所 感染症対策課

電話番号:072-222-9933

ファクス:072-222-9876

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