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堺市建設工事等指名業者選定要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が発注する建設工事及び建設工事に関連する設計業務、監理業務、測量業務、調査業務等(以下「工事等」という。)を指名競争入札に付する場合の当該入札に参加することができる者(以下「指名業者」という。)の選定について必要な事項を定める。
(指名業者の選定)
第2条 指名業者の選定は、入札参加資格を有する者(堺市建設工事等に係る一般競争入札の実施に関する要綱(平成20年制定。次項において「実施要綱」という。)第3条その他の規程により工事等ごとに定める入札参加資格(次項において単に「入札参加資格」という。)を有するとされる者をいう。)のうちから行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、建設工事が次の各号のいずれかに該当する場合における指名業者の選定は、実施要綱第3条第1項第3号に掲げる資格以外の入札参加資格の全てを有する者についても行うことができる。
(1) 特に緊急を要するとき。
(2) 特別な技術、機器又は設備等を必要とするとき。
(3) 当該工事に対応する等級に格付されている者の数が選定すべき者の数に不足するとき。
(4) 本市の区域外において本市の工事を施行するとき。
(5) その他市長において特別な理由があると認めるとき。
(選定における留意事項)
第3条 指名業者の選定に当たっては、堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱(平成20年制定)第8条に規定する市内業者を優先し、次の各号に掲げる事項に留意するとともに、指名が特定の者に偏しないように配慮するものとする。
(1) 経営及び信用状況
(2) 不誠実な行為の有無
(3) 技術者の状況
(4) 完成工事等の実績
(5) 手持ち工事等の状況
(6) 当該工事等に対する地理的条件
(7) 当該工事等に対する技術的適正
(8) 当該工事等に対する許可等の内容
(選定業者の数)
第4条 指名業者として選定すべき者の数は、次の各号に掲げる契約予定金額の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める数以上とする。
(1) 5,000,000円未満のもの 10
(2) 5,000,000円以上20,000,000円未満のもの 12
(3) 20,000,000円以上50,000,000円未満のもの 14
(4) 50,000,000円以上のもの 16
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、適当と認める数を選定することができる。

(1) 特に緊急を要するとき。

(2) 発注の回数が極めて少ない種類の工事等であるとき。

(3) 特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事等であるとき。

(4) 発注の時期が特定の時期に集中するとき。

(5) その他市長において特別な理由があると認めるとき。
(委任)
第5条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和62年1月1日から施行する。
(堺市建設工事業者指名選定要綱の廃止)
2 堺市建設工事業者指名選定要綱(昭和53年制定)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成元年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成5年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成7年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

このページの作成担当

財政局 契約部 契約課

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