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堺市建設工事等営業所実態調査実施要領

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 本市が発注する建設工事及び建設工事に関連する設計業務、監理業務、測量業務、調査業務等の適正な履行の確保に資するため、堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱(平成20年制定。以下「登録要綱」という。)に基づく入札参加資格を有する者(入札参加資格申請を行った者を含む。以下「有資格者」という。)が本市内の区域に有する営業所等(以下「営業所」という。)について、登録要綱第14条の規定に基づき調査(以下「調査」という。)を行うにあたり、必要な事項を定める。
(調査対象)
第2条 市長は、有資格者のうち、次の各号のいずれかに該当するものについて、調査を行うものとする。
(1) 登録要綱別表第3の所在地区分欄において、市内業者に該当する者
(2) 登録要綱別表第3の所在地区分欄において、準市業者に該当する者
(調査項目)
第3条 調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 営業所の有無
(2) 商号等の看板掲示の有無
(3) 標識の掲示の有無(法令により義務付けられている者のみ)
(4) 電話、電気設備及び机等什器備品の有無
(5) 前条第1号に該当する者のうち、登録要綱別表第1中欄に掲げる業種を希望業種とする者は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「建設業法」という。)第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者(以下「経営業務管理責任者」という。)の出勤状況
(6) 登録要綱別表第1中欄に掲げる業種を希望業種とする者は、建設業法第7条第2号の規定に基づく営業所専任技術者(以下単に「営業所専任技術者」という。)の出勤状況
(7) 登録要綱別表第2中欄に掲げる業種を希望業種とする者は、当該営業所に常勤し、技術者、事務員等として専らその職務に従事している職員(以下「営業所専任職員」という。)の出勤状況
(8) 登録要綱別表第1中欄に掲げる業種を希望業種とする者は、建設業法第40条の3の規定に基づく帳簿の備付けの有無
(9) 登録要綱別表第2中欄に掲げる業種を希望業種とする者は、当該業務の営業に際し必要とする帳簿等の備付けの有無
(10) 各号のほか市長が必要と認める事項
(調査判定)
第4条 市長は、調査を行った営業所について、別表に基づき判定(以下「調査判定」という。)を行うものとする。
(改善指示)
第5条 市長は、別表に掲げる事由により不適格又は不適切と判定した営業所を有する有資格者に対し、改善を必要とする事項について、所要の措置を講じるよう書面又は口頭により指示(以下「改善指示」という。)するものとする。
(改善期間)
第6条 改善指示を受けた有資格者が改善に必要な所要の措置を講じることができる期間(以下「改善期間」という。)は、改善指示を受けた日の翌日から起算しておおむね14日以内とする。
2 市長は、改善指示を受けた有資格者が改善期間の延長を申し出たときは、やむを得ない理由があると認められる場合に限り当該期間を延長することができるものとする。
(再調査)
第7条 市長は、改善指示を受けた有資格者から営業所の改善が完了した旨の報告を受けた場合は、速やかに当該営業所の調査(以下「再調査」という。)を実施するものとする。ただし、写真、書面等を提出させることにより改善内容が確認できる場合は、これを再調査とし、実地調査を省略することができるものとする。
2 市長は、再調査を行った営業所について、改めて調査判定を行うものとする。
3 市長は、再調査の結果、不適格又は不適切と判定した営業所を有する有資格者に対し、改めて改善指示を行い、引き続き改善を求めるものとする。
(入札参加停止等)

第8条 市長は、調査判定の結果、次の各号のいずれかに該当する有資格者(入札参加資格申請を行った者を除く。)に対し、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成11年制定)に基づき入札参加停止等の措置を行うものとする。

(1) 不適格と判定した営業所を有する者
(2) 不適切と判定した営業所について、改善期間(改善期間の延長を認めた場合は当該期間)内に改善がなされなかった者
(3) 再調査の結果、不適格又は不適切と判定した営業所を有する者
(調査の委託)
第9条 市長は、調査の実施について本市と委託契約を締結した受託者に当該調査を委託することができるものとする。
附則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成23年6月15日から施行する。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。

 

別表(第4条関係)

判 定

事由

不適格

当該営業所が本市に届け出ている所在地に存在しないもの

電話、電気設備及び机等什器備品のいずれも備え付けられていないもの

上記のほか、営業所としての機能を有しないと市長が認めたもの

不適切

商号等の看板掲示がないもの

標識の掲示がないもの(法令により義務付けられている者のみ)

電話、電気設備及び机等什器備品のいずれかが備え付けられていないもの

第2条第1号に該当する者のうち登録要綱別表第1中欄に掲げる業種を希望業種とするものにあっては、経営業務管理責任者の出勤状況が確認できないもの

登録要綱別表第1中欄に掲げる業種を希望業種とする者にあっては、営業所専任技術者の出勤状況が確認できないもの

登録要綱別表第2中欄に掲げる業種を希望業種とする者にあっては、営業所専任職員の出勤状況が確認できないもの

登録要綱別表第1中欄に掲げる業種を希望業種とする者にあっては、建設業法第40条の3の規定に基づく帳簿が備え付けられていないもの

登録要綱別表第2中欄に掲げる業種を希望業種とする者にあっては、当該業務の営業に際し必要とする帳簿等が備え付けられていないもの

上記のほか、営業所としての機能に不備不足があると市長が認めたもの

適 切

不適格及び不適切に該当しないもの

 

このページの作成担当

財政局 契約部 契約課

電話番号:072-228-7472

ファクス:072-228-7289

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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