堺市建設工事等設計変更事務取扱要領
更新日:2022年1月4日
(目的)
第1条 この要領は、堺市契約規則(昭和50年規則第27号)その他別に定めるもののほか、本市において行う建設工事(以下「工事」という。)及び建設工事に関連する委託業務等(以下「業務」という。)(以下「工事等」という。)に係る設計内容の変更(以下「設計変更」という。)及びこれに伴う契約変更の取扱いについて必要な事項を定め、事務の簡素化及び合理化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において設計変更とは、堺市契約規則第39条の規定による契約内容の変更により原設計を変更することをいい、第6条の規定により、契約変更の手続の前に当該変更の内容をあらかじめ受注者に通知することを含むものとする。
(設計変更の基本原則)
第3条 設計変更に伴う契約変更は、工事等の目的を変更しない限度において、特に必要な場合又は止むを得ない場合を除いてはこれを行うことができない。
(設計変更の基準)
第4条 設計変更を行う基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 発注後発生したもので、次に掲げる外的条件によるもの
ア 自然現象、その他不可抗力による場合
イ 他機関、公益事業者又は民間事業者等の現に実施中又は計画中の事業及び施行条件等に関連する場合
ウ 地元調整等(他機関、公益事業者又は民間事業者等の要望を含む。)の処理による場合
エ 安全対策に基づく場合(交通誘導員、仮設工等)
(2) 発注時において確認困難なもので、次に掲げる要因に基づくもの
ア 推定岩盤線の確認に基づく場合
イ 地盤支持力の確認に基づく場合
ウ 土質・地質の確認に基づく場合
エ 地下埋設物の撤去等に基づく場合
オ 建設リサイクル法等に基づく場合(数量、処理方法、処理場等の変更)
カ 施工条件の明示項目の変更に基づく場合
キ 測量・地質調査時等に判明が不可能な場合
ク 設計図書の不一致、誤謬、脱漏、不明確な表示、設計図書の施工条件と工事現場の不一致及びその他確認困難な要因による場合
(設計変更の範囲)
第5条 設計変更のできる範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 設計変更による設計増加額が当初設計金額の30パーセント以内の場合(別途契約することが妥当な場合を除く。)
ただし、30パーセントを超えるものであっても、現に履行中の工事等と分離して履行することが著しく困難な場合については、設計変更することができるものとする。
なお、30パーセントという範囲は、設計変更を2回、3回と行うことがあっても、当初設計金額に対する各回ごとの累計設計増減額がこの範囲を超えてはならない。
(2) 設計変更により現設計金額を減額する場合
(設計変更の手続)
第6条 設計変更はその必要が生じた都度、行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかの条件を満たす変更はこの限りでないが、当該変更に係る工事施工後に速やかに行うものとする。
(1) 現場合わせで、工事施工前に数量が定まらないもの
(2) 防災及び安全管理のため、緊急施工が必要なもの
(3) 埋設物の取壊し等受注者の責めによらない事由で、設計変更を待つことができないもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当しない設計変更を行う場合は、軽微な設計変更として当該変更に係る工事施工後に設計変更を行うことができる。
(1) 構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの
(2) 変更後における設計金額の増加の割合が、原設計金額(当初の契約締結時の設計金額をいう。ただし、第7条の規定により契約変更の手続が現に行われた場合は、直近の契約変更の手続が行われた際の変更後の設計金額をいう。以下同じ。)の20パーセントを超えるもの
3 第1項各号の場合において、その設計変更の内容が、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ決裁権者に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 計画の変更又は工法の変更が重要な内容であるとき。
(2) 変更後における設計金額の増加の割合が、原設計金額の20パーセントを超えるとき。
4 設計変更の必要性について、事前に受注者から契約書に基づく条件変更等確認請求通知書(様式第1号)の提出があった場合は、監督員は調査を行った上、調査結果を受注者へ条件変更等確認通知書(様式第2号)により回答しなければならない。
5 前項の規定による調査により設計変更の必要が生じたとき又は本市が設計変更の必要があると認めるときは、監督員は、当該変更の内容を掌握し、予算を確認した上、設計変更通知書(様式第3号)に第4条に規定する設計変更の基準に該当する項目(該当する項目が2以上となる場合を含む。)、具体的な設計変更理由及びその他必要事項を整理し、受注者に対し設計変更内容を通知しなければならない。
6 受注者は、前項の規定による通知を受け、変更内容を承諾する場合は、現場代理人、管理技術者、総括責任者又は統括監理員による記名押印を行った上で、設計変更承諾書(様式第4号)を監督員に提出しなければならない。
(契約変更の手続)
第7条 設計変更に伴う契約変更の手続は、設計変更後に遅滞なく行うものとする。ただし、第6条第1項各号のいずれかの条件を満たす設計変更を行う場合にあっては、当該設計変更に係る工事施工後に速やかに行うものとし、第6条第2項の規定による設計変更を行う場合にあっては、当該設計変更に係る工事施工後から当該契
約の履行期限までの間に行うものとする。
(変更契約金額の算定方法)
第8条 設計変更に伴う変更契約金額の算定は、次に定めるとおりとする。
附則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成30年10月1日から施行する。
附則
この要領は、令和2年12月1日から施行する。
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